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固定資産税について

固定資産税・都市計画税の概要

固定資産税は、毎年1月1日現在に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に対して、その年の4月1日から始まる年度分の税として課される税金で、税額は固定資産の価格(以下、「評価額」といいます。)をもとに算定されます。

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税で、毎年1月1日現在に都市計画法における市街化区域に土地・家屋を所有してる人に対して、固定資産税とあわせて課される税金です。

固定資産とは

土地・家屋・償却資産の総称です。

土  地 田、畑、宅地、池沼、山林、原野、その他の土地
家  屋 住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
償却資産 構築物、機械・装置、船舶・航空機、車両・運搬具、工具・器具備品等の「土地・家屋以外の事業用の資産」で「法人税または所得税で減価償却の対象となるべき資産」。ただし、自動車税(軽自動車税)の課税の対象となるべき自動車(軽自動車等)は除かれます。

納税義務者

毎年1月1日現在、洲本市内に固定資産を所有している人です。

所有している人とは、下記のとおり各公簿に所有者として登録されている人をいいます。

土  地 登記簿または土地補充課税台帳
家  屋 登記簿または家屋補充課税台帳
償却資産 償却資産課税台帳

※補充課税台帳とは、登記簿に登記されていない土地・家屋で固定資産税を課することができるものを登録した固定資産税台帳です。

税額

固定資産税額 課税標準額×税率(1.4%)
都市計画税額 課税標準額×税率(0.2%)

 ※洲本市内に同一人が所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません(免税点未満)。

土  地 30万円
家  屋 20万円
償却資産 150万円

土地

評価のしくみ

総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法(市街地宅地評価法など)により評価を行うこととされています。

地  目

宅地、田並びに畑(併せて農地という。)、沼地、山林、原野及び雑種地等をいいます。地目の認定は、土地の現況及び利用状況によって認定します。

地  積 原則として登記簿に登記されている地積によります。

評価替え・時点修正

土地の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、見直した評価額は次回の基準年度まで3年間据え置かれます。

ただし、土地の分合筆、地目変更等があれば、その翌年度に新しい評価額を決定します。また、基準年度以外の年度においても地価の下落が認められる地域について、評価額の修正を行います(時点修正)。

家屋

評価のしくみ

固定資産税の課税対象となる家屋とは、住宅、店舗、事務所、病院、工場、倉庫等の建物をいいます(不動産登記法にいう建物と同じです)。家屋と認定されるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

外気分断性 屋根及び周壁またはこれらに類するものを有すること
土地への定着性 土地に定着した建造物であること
用途性 その目的とする用途に供しうる状態にあるもの

家屋の評価は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格方式により行います。再建築価格方式とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築費評点数)を求め、これに時の経過による減価補正率(経年減点補正率)及び評点1点当たりの価格を乗じて、その家屋の評価額を算出しようとする評価方法です。

再建築費評点数は、現地調査を行い基礎、屋根、柱、外部仕上、内部仕上、建築設備等の使用資材、施工量等を確認のうえ算出します。実際に要した建築費用(請負金額・購入価格)とは異なります。

    再建築費評点数        
評価額  平方メートル当たり
 再建築費×延床面積
 評点数
× 経年減点
補正率
(※1)
× 評点1点
当たり価額
(※2)

※1 家屋の建築後の時の経過による減価率(古くなって価値が減少した状況)をあらわしたものです。

※2 物価水準の地域的格差や設計管理費を補正するものです。

未登記家屋に係る各種届け出(申請)について

下記の場合、固定資産税係へ届け出(申請)をお願いします。

滅失(取り壊し)

家屋滅失届出書 [PDFファイル/98KB]

※解体業者等発行の取り壊し証明書など滅失したことを証明する書類を添付してください。

所有権移転

(売買、相続、贈与等で取得)

固定資産補充課税台帳登録事項の変更申請書 [PDFファイル/102KB]

売買契約書、相続財産分割協議書など、所有者の変更理由に応じた書類を添付してください。

※登記されている家屋については、法務局で手続きを行ってください。固定資産税係への申請は不要です。未登記家屋の異動期日は、原則として申請を受理した日付となります。

償却資産

償却資産の申告等について

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産で、所得税法または法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は、償却資産の課税対象になりません。

償却資産の課税には申告制度がとられており、毎年1月1日現在、洲本市内に事業用の償却資産を所有している方は、洲本市へ申告していただくことになります。

詳細は、令和6年度償却資産申告書の手引き [PDFファイル/5.51MB] をご参照ください。

減価償却資産の耐用年数

「減価償却資産の耐用年数に関する省令」別表1、2、5、6 [PDFファイル/1.49MB]

機械及び装置の耐用年数の改正について

減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正され、平成21年度から機械及び装置の法定耐用年数が見直されています。

機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表  [PDFファイル/230KB]

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