固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について
地方税法第349条の3及び本法附則第15条等の規定による一定要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用されます。特例が適用される資産を申告される場合は、「償却資産に係る課税標準の特例適用申告書 [PDFファイル/112KB]」および所管する主務官庁等の証明書または届出書の写し、カタログ等、証明となる書類を添付してください。特例の適用規定については、税法改正等により変更される場合があります。
生産性向上特別措置法における先端設備等導入計画に基づき新規取得した先端設備等
特例対象設備
中小事業者等が市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、新規に取得した一定の固定資産。
(※先端設備等導入計画の認定等については、洲本市商工観光課へお問い合わせください。)
申告に際し必要な添付書類
先端設備等導入計画認定書(写しを添付)
特例の期間及び特例率
対象資産を取得後、新たに固定資産税を課税される年度から3年度分をゼロ
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金の交付を受けた自家消費型太陽光発電設備(わがまち特例)
特例対象設備
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて、平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に新たに取得された太陽光発電設備
申告に際し必要な添付書類
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金の交付決定通知書(写しを添付)
特例の期間
対象資産を取得後、新たに固定資産税を課税される年度から3年度分
特例率
平成28年4月1日~平成30年3月31日取得 2/3
平成30年4月1日~令和4年3月31日取得 2/3(発電出力1,000kw未満)
平成30年4月1日~令和4年3月31日取得 3/4(発電出力1,000kw以上)
中小企業等が経営力向上計画に基づき取得した機械及び装置等
特例対象設備
事業分野担当省庁の認定を受けた経営力向上計画に基づき、中小企業者等が平成28年7月1日から平成31年3月31日までの間に取得した、生産性向上に役立つ一定の機械及び装置、工具、備品等。
経営力向上計画に関しては、中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」<外部リンク>をご確認ください。
申告に際し必要な添付書類(写しを添付)
「経営力向上計画に係る申請書」、「認定書」および「工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書」
特例の期間および特例率
対象資産を取得後、新たに固定資産税を課税される年度から3年度分を1/2
その他の主な特例適用資産
適用条項 | 対象施設・設備 | 特例率 | ||
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地方税法349条の3第6項 | 内航船舶 | 1/2 | ||
地方税法附則第15条 | 第2項 | 第1号 | 「水質汚濁防止法」等に規定する施設を設置する工場または事業所の汚水または廃液処理施設 | 1/2 |
第2号 | 「大気汚染防止法」に規定する指定物質の排出または飛散の抑制に役立つ施設 | 1/2 | ||
第3号 | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定するごみ処理施設 | 1/2 |