個人住民税の定額減税について(令和6年度適用)
個人住民税の定額減税について
令和6年度の税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税について、以下のとおり実施いたします。
所得税の定額減税についての詳細は以下のページをご確認ください。
定額減税 特設サイト(国税庁)<外部リンク>
対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
「合計所得金額」とは、下記の(1)と(2)の合計金額に退職所得金額と山林所得金額を加算した金額です。
(1)事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後)
(2)総合課税の長期譲渡所得・一時所得の合計額(損益通算後)の1/2の金額
※退職所得金額は、確定申告が不要となる場合であっても合計所得金額に加算します。
※分離課税所得がある場合には、その所得金額(短期・長期譲渡所得は特別控除前の金額)を合計所得金額に加算します。
減税額について
次の金額の合計金額が所得割額から減税となります。
ただし、その合計金額が所得割額の額を超える場合には、その所得割額を限度とします。
※同一生計配偶者及び扶養親族は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
※同一生計配偶者とは、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者をいいます。
※納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えたことにより、配偶者控除が適用されなかった
同一生計配偶者がいる場合には、令和7年分の個人住民税所得割額から1万円が減税となります。
※青色事業専従者または白色事業専従者となっている方は、同一生計配偶者及び扶養親族には含まれません。
減税方法について
減税方法は個人住民税の納付方法によって異なります。
給与からの特別徴収(給与天引き)により納付する方
令和6年6月分の給与からは個人住民税が徴収されません。
定額減税後の金額が令和6年7月~令和7年5月までの11か月で徴収されます。
普通徴収(納付書や口座振替等)により納付する方
定額減税前の個人住民税の年税額をもとに算出した第1期分の税額から減税となります。
第1期分から減税しきれない場合は第2期分から順次減額となります。
公的年金からの特別徴収(年金天引き)により納付する方
公的年金からの特別徴収(年金天引き)により納付される方の場合、今年度初めて特別徴収となる方と前年度から継続して特別徴収となる方で減税方法が異なります。
今年度初めて特別徴収となる方
定額減税前の個人住民税の年税額から算出した普通徴収の第1期分の税額から減税となります。
第1期分から減税しきれない場合は第2期分から順次減額となります。
前年度から継続して特別徴収となる方
定額減税前の個人住民税の年税額から算出した特別徴収第4期分(10月分)の税額から減税となります。
第4期分(10月分)から減税しきれない場合は第5期分(12月分)から順次減額となります。
注意事項
定額減税については下記の点にご注意ください。
・均等割のみ課税となる場合は定額減税の対象となりません。
・定額減税による減税は、他の税額控除を控除した後の所得割額に適用します。
・ふるさと納税の特例控除額の上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税が適用される前の
額となります。