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住宅用家屋証明について

1 住宅用家屋証明とは

個人が住宅を新築または取得し自己の居住用として使用する場合、一定の要件を満たした住宅用家屋に対して、登記(所有権保存、所有権移転、抵当権設定)手続きの際、登録免許税が軽減されます。

軽減措置を受けるためには、対象となる家屋が一定の要件を満たしていることが条件となっており、その要件を満たしていることを証明するものが、市町村で発行する住宅用家屋証明です。

2 適用要件

証明書の交付申請の際には、以下の要件を満たしている必要があります。

共通要件

・個人が自己の居住用に供する家屋であること(併用住宅の場合、居住部分が90%を超えること)
・この家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
・区分所有建物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火建築物または準耐火建築物に該当すること

個別要件

個別要件
種別 要件
新築 ・新築後1年以内の家屋であること
建築後使用されたことのない住宅

・取得後1年以内の家屋であること(所有権移転登記の場合は、取得原因が「売買」または「競落」であること)

・建築後、取得時まで未使用の状態であること

建築後使用されたことがある住宅 ・取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買または競落であること
・昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。(新耐震基準を満たした住宅であればこの限りではない)

 

3 必要書類

個人が新築した住宅用家屋

1.住宅用家屋証明申請書、証明書
2.住民票
3.つぎの(ア)から(イ)のいずれか
 (ア)登記事項証明書
 (イ)登記完了証(電子申請)
4.(区分所有建築物の場合)耐火建築物、準耐火建築物に該当することを明らかにする書類、もしくは低層集合住宅に該当する旨の認定書
5.(特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合)認定通知書
6.(未入居の場合)申立書(原本)及び現住家屋の処分方法を明示する書類

個人が取得した建築後使用されていない家屋(建売住宅)

1.住宅用家屋証明申請書、証明書
2.住民票
3.つぎの(ア)から(ウ)のいずれか
 (ア)登記事項証明書
 (イ)登記完了証(電子申請)
4.売買契約書、譲渡証明書、売渡証書、登記原因証明情報など、取得の原因の日を明らかにする書類
5.家屋未使用証明書
6.(区分所有建築物の場合)耐火建築物、準耐火建築物に該当することを明らかにする書類、もしくは低層集合住宅に該当する旨の認定書
7.(特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合)認定通知書
8.(未入居の場合)申立書(原本)及び現住家屋の処分方法を明示する書類

個人が取得した建築後使用された家屋(中古住宅)

1.住宅用家屋証明申請書、証明書
2.住民票
3.つぎの(ア)から(イ)のいずれか
 (ア)登記事項証明書
 (イ)登記完了証(電子申請)
4.売買契約書、譲渡証明書、売渡証書または登記原因証明情報など、取得の原因の日を明らかにする書類
5.(区分所有建築物の場合)耐火建築物、準耐火建築物に該当することを明らかにする書類、もしくは低層集合住宅に該当する旨の認定書
6.昭和56年12月31日以前に建築された建物は、「耐震基準適合証明書(原本)」、「住宅性能評価書(耐震等級が1、2または3であるものに限る)(写し可)」、「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(写し可)」のいずれかの書類(ただし住宅の取得日前2年以内に調査が完了し発行または評価されたもの)
7.(未入居の場合)申立書(原本)及び現住家屋の処分方法を明示する書類

【未入居の場合】

住民票の転入手続きを済ませていない場合に、入居予定年月日等を記載したこの個人の申立書及び現在家屋の処分方法を証明する書類が必要です。
1.申立書
申立日から、入居予定年月までの期間は、通常、住宅の移転に要する1~2週間程度の期間しか認められません。入居予定年月がやむを得ず1か月を超える申し立てについては、理由を記載の上、事実確認のための疎明書類を求めています。ただし、特別な事情の場合であっても、入居までの期間は1年以内に限られます。
2.現在家屋の処分方法を証明する書類
現住家屋の処分方法等については、その場合に応じて、下記の書類を提出していただく必要があります。
現在家屋の処分方法を証明する書類
現住家屋の処分方法等 必要書類(例)
売却する場合 売買契約書、媒介契約書
賃貸する場合 賃貸借契約書
借家・社宅・寮等の場合 賃貸借契約書、使用許可証、入所決定通知書、社宅証明書
申請者の親族が住む場合 この親族からの申立書
取り壊す場合 工事請負契約書等取り壊すことを証する書類

 

4 手数料

1,300円

5 様式

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