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令和8年度適用 住民税(個人市県民税)税制改正の主な変更点

 

次の変更点は、令和7年中(2025年1月1日~2025年12月31日)の所得に対する令和8年度の市県民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。

【給与所得控除額(改正された範囲)】
給与の収入金額

給与所得控除額

改正後

改正前

  162万5,000円以下

65万円 55万円
162万5,000円超  180万円以下 給与収入金額×40%-10万円
   180万円超  190万円以下 給与収入金額×30%+8万円

(注)給与収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

 

扶養親族等の所得要件の改正

扶養親族等の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられ、58万円(改正前:48万円)となりました。

【所得要件】
扶養親族等の区分

所得要件(注1)

(収入が給与だけの場合の収入金額)(注2)

改正後

改正前

扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子

58万円以下
(123万円以下)

48万円以下
(103万円以下)

配偶者特別控除の対象となる配偶者

58万円超 133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)

48万円超 133万円以下
(103万円超 201万5,999円以下)

勤労学生

85万円以下
(150万円以下)

75万円以下
(130万円以下)

(注)1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

   2 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設

特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色専従者を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいい、所得者が特定親族を有する場合には、その所得者の総所得金額等の合計額から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて以下の金額が控除されます。

【特定親族特別控除額】

特定親族の合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入金額)(注1)

特定親族特別控除額

58万円超 95万円以下
(123万円超 160万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下
(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下
(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下
(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下
(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下
(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下
(185万円超 188万円以下)

3万円

(注)1 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

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