令和8年度適用 住民税(個人市県民税)税制改正の主な変更点
次の変更点は、令和7年中(2025年1月1日~2025年12月31日)の所得に対する令和8年度の市県民税から適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。
| 給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
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|---|---|---|
| 改正後 |
改正前 |
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162万5,000円以下 |
65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | |
(注)給与収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
扶養親族等の所得要件の改正
扶養親族等の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられ、58万円(改正前:48万円)となりました。
| 扶養親族等の区分 |
所得要件(注1) (収入が給与だけの場合の収入金額)(注2) |
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|---|---|---|
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改正後 |
改正前 | |
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扶養親族 |
58万円以下 |
48万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
58万円超 133万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
| 勤労学生 |
85万円以下 |
75万円以下 |
(注)1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
2 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設
特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色専従者を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいい、所得者が特定親族を有する場合には、その所得者の総所得金額等の合計額から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて以下の金額が控除されます。
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特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額)(注1) |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
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58万円超 95万円以下 |
45万円 |
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95万円超 100万円以下 |
41万円 |
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100万円超 105万円以下 |
31万円 |
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105万円超 110万円以下 |
21万円 |
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110万円超 115万円以下 |
11万円 |
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115万円超 120万円以下 |
6万円 |
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120万円超 123万円以下 |
3万円 |
(注)1 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。





