固定資産税について
概要
固定資産税は土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している方が、
その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者
毎年1月1日現在の固定資産の所有者。
資産の種類 | 登録されている公簿 |
---|---|
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳 |
家屋 | 登記簿または家屋補充台帳 |
償却資産 | 償却資産課税台帳 |
税額
固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)
都市計画税額=課税標準額×税率(0.2%)
※免税点
市内に同一人が所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、
固定資産税は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
土地
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目とは、宅地、田並びに畑(併せて農地という。)、沼地、山林、原野及び雑種地等をいいます。
地目の認定は、土地の現況及び利用状況によって認定します。
地積とは
地積は、原則として登記簿に登記されている地積になります。
家屋
評価のしくみ
現地調査を行い構造及び各部分別(基礎・屋根・内外壁・天井・床など)の使用材料・仕上げ状況
及び面積などを確認して「固定資産評価基準」により家屋の評価額を算出します。
※未登記の家屋を滅失(取り壊し)された場合や所有権移転された場合には、次年度そのまま課税
されますので、必ず固定資産税係へ届け出をしてください。
※必要なもの・・・印鑑、解体業者等発行の取り壊し証明書または売買契約書
償却資産
償却資産とは、土地及び家屋以外の有形固定資産で事業に用いているもの及び事業に用いることが
できる資産をいいます。自動車税の課税客体である自動車及び軽自動車税の課税客体であるものは
除かれます。償却資産については、次のものが課税客体になります。
- 構築物
- 機械及び装置
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬
- 工具・機具及び備品
◎機械及び装置の耐用年数の改正について
減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正され、平成21年度より機械及び装置の法定耐用年数の
見直しが行われています。
機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表 [PDFファイル/230KB]
◎償却資産の申告について
償却資産の課税には申告制度がとられており、毎年1月1日現在で償却資産をお持ちの方は、
申告をしていただくことになります。
令和4年度 償却資産申告の手引き [PDFファイル/5.93MB]