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公示送達について

地方税法に基づく公示送達について

市に返戻となった市税の納付書や督促状等の書類については、調査を行い送付先が確認できない場合は、地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

これまで市税にかかる公示送達は洲本市役所掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から従来の方法に加えて市ホームページに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。

 

注意事項

当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

 

 

 

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