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市民税・県民税における租税条約の適用について

租税条約とは

 租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で締結したもので、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
 租税条約の締結相手国および詳細は、財務省ホームページ(我が国の租税条約等の一覧)<外部リンク>をご参照ください。

 (注)森林環境税については、免除の範囲の対象外となります。

適用要件

 租税条約の適用に基づく租税の免除は、締結相手国によって異なるため、詳細な内容については、お近くの税務署または税務課までお問い合わせください。
 なお、よくお問い合わせをいただく租税条約の適用要件は次のとおりです。

例:中国から来日した留学生の場合

 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生(注)で、現に中国の居住者である者またはその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付または所得は、課税が免除されます(日中租税協定第21条)。

 (注)学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限られます。

例:ベトナムから来日した留学生の場合

 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生(注)で、現にベトナムの居住者である者またはその滞在の直前にベトナムの居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付は、課税が免除されます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます(日越租税条約第20条)。 
 ベトナムから来た学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得(給与等)は、国外から支払われるものではありませんので、課税が免除されません。

 (注)学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限られます。

免除適用を受けるための手続き

 租税条約に基づく市民税・県民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに課税免除に関する届出書をご提出ください。
 ただし、事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、給与支払報告書の提出をもって、市民税・県民税の課税免除の届出をされる際には、給与支払報告書の摘要欄に租税条約関係文言(日○租税条約第○条該当(例:日中租税条約第21条該当))を記載しご提出ください(注1)。
 なお、税務署へ提出される所得税の課税免除の届出(注2)だけでは、市民税・県民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。

(注1)給与支払報告書の摘要欄への記載内容から、租税条約の適用条文が確認できない場合や免税対象でない給与支払金額が含まれている場合など、適用要件が確認できない場合は、給与支払報告書によって課税免除を適用することはできません。

(注2)所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)<外部リンク>をご確認ください。

免除適用の申請に必要な書類

 免除の届出には、教授等の場合、留学生・事業修習者等の場合の各場合に応じて、次の書類を提出または提示していただく必要があります。

 租税条約の規定による市民税・県民税の免除に関する届出書 [Wordファイル/23KB]
 租税条約の規定による市民税・県民税の免除に関する届出書(記載例) [PDFファイル/127KB]

教授等の場合

 ・租税条約の規定による市民税・県民税の免除に関する届出書

 ・税務署にご提出された「租税条約に関する届出書」の写し

 ・本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)
   窓口で申請書類をご提出される場合は、原本を提示してください。
   郵便または信書便で申請書類をご提出される場合は、本人確認書類の写しを同封してください。

留学生、事業修習生等の場合

 ・租税条約の規定による市民税・府民税の免除に関する届出書

 ・税務署にご提出された「租税条約に関する届出書」の写し

 ・本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)
   窓口で申請書類をご提出される場合は、原本を提示してください。
   郵便または信書便で申請書類をご提出される場合は、本人確認書類の写しを同封してください。

 ・在学証明書(学生の場合)
   在学する大学等において交付を受けてください。

 ・事業修習生であることを証明する書類(事業修習者の場合)
   訓練を受ける施設または事業所において交付を受けてください。

 ・交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)
   交付金等の支給者において交付を受けてください。

事業主(給与支払者)が従業員の代わりに「給与支払報告書」により届出する場合

 給与支払報告書の摘要欄に「例:日中租税条約第21条該当」など租税条約の適用条文や、場合により免除対象の期間、免除対象とならない給与支払金額などを記載し提出してください。

 (注)eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は「免除対象」にチェックをつけてください。

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