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令和2年度適用 住民税(個人市県民税)税制改正の主な変更点

 次の変更点は、平成31年・令和元年中(2019年1月1日~2019年12月31日)の所得に対する令和2年度の市県民税から適用されます。

 

住宅借入金等特別税額控除の見直し

 消費税率の引き上げ前後の需要を平準化する観点から、所得税・住民税の住宅ローン控除について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間(消費税率10%の場合)に入居した方について、適用期間が現行の10年間から13年間へ3年間延長となります。

適用条件

  • 住宅の取得等の対価の額または費用の額が消費税率10%である。
  • 取得した住宅に、令和2年12月31日までに居住している。

所得税の控除額

  • 1年目から10年目は従来の住宅ローン控除と同額の控除額となります。
  • 11年目から13年目は、取得等対価の2パーセントの3分の1、または住宅借入金等の年末残高の1%のいずれか少ない額となります。

住民税の控除額

 住民税の税額控除は「上記の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7パーセント(最高136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。

 

ふるさと納税制度の見直し

 ふるさと納税制度の適正な運用のため、対象となる寄付先が、返礼品の返礼割合3割以下など一定の基準を満たす自治体として、総務省が指定するものに限定されました。指定を受けていない自治体へ寄附を行った場合、ふるさと納税の適用が受けられません。総務大臣から指定を受けている自治体については、以下のページをご覧ください。(令和元年6月1日以降の寄付に適用されます)

総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>