納税相談を行っています
納税相談
収納対策課では、市税を一時に納付できない方のために、「納税の猶予制度」などの納税についての相談を受け付けています。
「納税の猶予制度」とは
災害、病気等で納付が困難と認められる場合などは、申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、納める税額を分割にすることができます。要件に該当した場合は、猶予期間中の延滞金が軽減され、財産の差押や換価が猶予されます。ただし、猶予の期間は原則として1年以内に限ります。
申請の際は、猶予に該当する事実を証明する書類及び収支・財産等を明らかにする書類の提出が必要です。また、原則として担保の提供が必要です。
1.換価の猶予(猶予制度チラシ参照)
次のすべてに該当する場合
(1)市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあると認められること
(2)市税の納税について誠実な意思を有すると認められること
(3)原則、他の市税に滞納がないこと
(4)納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書の提出があること
(5)原則、担保の提供があること
2.徴収の猶予(猶予制度チラシ参照)
次のいずれかに該当する事実があること
(1)災害または盗難にあったこと
(2)本人やその生計を同一にする親族が病気にかかる、または負傷したこと
(3)事業を廃止または休止したこと
(4)事業について著しい損失を受けたこと
(5)本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと
3.その他
納税者からの申し出のうち、完納までの期間が短期間である等の場合に、分割納付を行うことができます(納付誓約書)。期間は原則1年以内です。納付誓約期間の延滞金は軽減されません。また、納付誓約中であっても、納付資力があると判断すれば、財産の差し押さえを予告なく行う場合があります。
市税を期限内に納付できない場合には [PDFファイル/67KB]