公売に関するQ&A
〇不動産公売の全般に関すること
Q 一般の不動産売買と公売の違いはどのような事ですか?
A 公売は次に掲げるような特殊性があります。
洲本市は、引渡義務(鍵の引渡や居住者の明渡請求等)を負いません。
公売財産の買受人は、公売財産の種類又は品質に関して不適合があったときでも、契約不適合責任を追及できず、補償やアフターサービスなどを受けることはできません。
買受人は、現況有姿(現在あるがままの状態)で公売財産を取得することとなります。
買受け後に解約をすることができません。
所有者の協力が得られにくいことから、公売財産に関する情報が限定されます。
滞納市税が納付された場合等については、一方的に公売が中止になる場合があります。
買受手続きが一般の売買に比べて煩雑であり、また、買受代金は、その全額を短期間に納付する必要があります。
不動産の隣接地との境界確定は、買受人が行う必要があります。
Q 公売とはどのような手続きですか?
A 公売は、滞納となった税金を徴収するため、差押えた納税者の財産を強制的に売却して、金銭に換える手続きです。
Q 公売に参加資格はありますか?
A 公売は、原則としてどなたでも参加することができます。ただし、次に該当する方は、参加することができません。
・公売財産を所有する滞納者
・公売の参加制限を受けた方(適正な公売の実施を妨害した方等)
Q 契約不適合責任はどうなりますか?
A 洲本市は、公売財産を「現況有姿」のまま売却しますので、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての責任を負いません。
Q インターネット公売の手続きを教えてくれますか?
A 詳細はKSI官公庁オークションのホームページをご覧ください。
〇不動産公売の入札前の手続きに関すること
Q 公売財産について事前にどのように調べればよいですか?
A 入札に参加するにあたり、事前の調査方法の一例としては、次のとおりです。
現地を訪問し、不動産の居住者・使用者等を確認します。
不動産登記簿を法務局で閲覧し、公売財産に関する権利関係を確認します。
公法上の規制について、市町村等に詳細を問い合わせします。
Q 公売財産の所有者を教えてくれますか?
A 申し訳ありませんが、お伝えすることはできません。
Q 公売のお知らせを送付してもらえますか?
A 洲本市のホームページにおいて、閲覧することができますので、そちらをご利用ください。
Q 固定資産税の課税額を教えてください。
A 申し訳ありませんが、お伝えすることはできません。
Q 物件の詳細な間取図をもらえますか?
A 公告している内容以外は、提供できません。
Q 入札前に不動産を内覧することができますか?
A 内覧会は実施していません。
Q 入札前に不動産の占有者と交渉してもよいですか?
A 占有者等との交渉については、洲本市は一切関知しません。
Q 事故物件であるか教えてくれますか?
A 公告している内容以外は、提供できません。
Q 登録免許税の税額を入札前に教えてくれますか?
A 入札前には、お伝えすることができません。
なお、売却決定の手続きにおいて、落札者にはお知らせします。
Q 公売保証金を納付しましたが、落札できなかった場合は返金されますか?
A 期間入札の場合は、公売終了後に返還手続きを行いますが、口座への振込までに相当期間を要します。
〇不動産公売の入札後の手続きに関すること
Q 買受代金は分割で支払えますか?
A 買受代金の分割納付はできません。買受代金を買受代金納付期限までに一括で納付できなければ、売却決定は取り消されます。また、公売保証金も没収されます。
Q 公売財産に居住者がいる場合、鍵の引渡しや立退きの手続きなどは洲本市がしてくれますか?
A 洲本市では、鍵の引渡しや立退きの手続きは行いませんので、すべて買受人の責任において、居住者等と協議してください。公売した不動産について、洲本市は引き渡し義務を負いません。
また、公売財産の居住者等が引渡しに応じないような場合は、買受人は民事訴訟を提起し、その勝訴判決に基づいて引渡しを受けなければなりません。
なお、不動産の公売には、不動産の競売における「引渡命令」のような比較的簡易な法的手段がありません。
Q 公売公告には記載のなかった占有者がいますが、洲本市が立退交渉してくれますか?
A 洲本市では、立退きの手続きは行いません。
買受人は現況有姿(現在あるがままの状態)で公売財産を取得することとなります。また、買受人は、洲本市に対して契約不適合責任を追及することができません。したがって、公売公告に記載のない占有者が存在する場合においても、買受人の責任において占有者と協議してください。
Q 動産の処分はどのように行えばよいですか?
A 公売財産内の動産類の撤去については、買受人が行う必要があります。この場合、動産類の所有者と協議する必要のあることがあります。
動産類の撤去及び動産類の所有者との協議について、洲本市は一切関知しません。
Q 抵当権は、落札後に抹消されますか?
A 所有権移転の登記に合わせて、抵当権の登記抹消を行います。
Q 入札価額以外に、落札者が負担する費用はありますか? また、いつ支払えばいいですか?
A 落札者が負担する主な費用としては、登録免許税、郵送料、住民票等の発行手数料等があります。これらの費用は、売却決定後の手続きにおいて、負担していただきます。
Q 登録免許税の税額はいくらになりますか?
A 登録免許税の税額は、原則として固定資産課税台帳に登録された不動産の価格に2%を乗じた金額です(100円未満の端数は切り捨て。)。
Q 不動産の名義変更手続きはどのように行われますか?
A 洲本市が、落札した方の請求を受けて行います。ただし、登録免許税や登記手続きなどに必要な費用は、別途お支払いいただく必要があります。