期限内に納付をお願いします(督促・催告・滞納処分について)
納期限
令和6年度の納期限については、以下の税目別納期一覧表のとおりですので、期限内に納付をお願い致します。
督促・催告
納期限までに税金を納付されない場合には、督促状を発送することとなります。また、文書や電話、訪問等での納税催告を行っております。
督促手数料・延滞金
納期限までに税金を納付されない場合には、次のような余分の負担がかかります。
督促手数料
督促状1通につき100円
延滞金
市税を納期限を過ぎても納付されない場合は延滞金が加算され、本税と合わせて納付しなければなりません。延滞金は、その法定納期限の翌日から納付されるまでの日数に応じ、未納にかかる本税の額に特例基準割合に年7.3%を加算した割合(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、特例基準割合に年1%を加算した割合)(特例基準割合が年7.3%に満たない場合)を乗じて計算します。
滞納処分
滞納処分とは、「国税徴収法」に基づき、納期内に納付した方と期限を過ぎても納付しない方との負担の公平を保つため、また大切な市税を確保するため、納税者が自主的に納付しない場合、滞納者の不動産(土地・建物)、預貯金、給与、生命保険等の債権、動産(自動車・電化製品・骨董品等)を差し押え強制的に徴収するものです。
納期限までに税金を納付されない場合には、督促状を発し、その督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに税金を納付されない場合には、滞納処分を受けることになりますのでご注意ください。