令和8年度洲本市地域公共交通等運行継続支援事業助成金について
エネルギーの価格の高騰による地域公共交通等事業者の負担を緩和し、地域公共交通等の維持を図る臨時の措置として、公共交通事業者等に対して助成金を交付します。
※この助成金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用しています。
規則
対象者
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者であって、事業計画に記載された路線定期運行に係る路線が洲本市の区域内に存するもの
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者又は一般貨物自動車運送事業者であって、事業計画に記載された営業所が洲本市の区域内に存するもの
(3) 自動車運転代行業者(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第2条第2項の自動車運転代行業者をいう。以下同じ。)であって、同法第5条第1項の申請書に記載された同項第2号の営業所が洲本市の区域内に存するもの
(4) 一般旅客定期航路事業者(海上運送法(昭和24年法律第187号)第6条の一般旅客定期航路事業者をいう。以下同じ。)であって、同法第3条第2項第2号の事業計画に記載された同項第2号の航路の起点又は終点が洲本市、南あわじ市又は淡路市の区域内に存するもの
助成金額
事業者区分に応じた基本額のほか、対象車両の台数に応じた額を加算します。(単位:千円)
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
| 地域公共交通等事業者の区分 | 基本額 | 加算額 |
|---|---|---|
| 一般乗合旅客自動車運送事業者 | 240 | 100 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業者 | 150 | 100 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業者 | 150 | 50 |
| 一般貨物自動車運送事業者 | 100 | 20 |
| 自動車運転代行事業者 | 100 | 20 |
| 一般旅客定期航路事業者 | 240 | 240 |
申請受付期間
令和8年7月15日(水曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
※申請期限までに下記の申請書類及び必要書類を添えて、メールまたは窓口にて提出してください。
なお、押印した「【別記様式】市歳入金情報に関する同意書」は、必ず原本を郵送または窓口にて提出ください。
なお、押印した「【別記様式】市歳入金情報に関する同意書」は、必ず原本を郵送または窓口にて提出ください。
申請書類
エクセルファイルのうち、「申請者情報」「申請書」「【様式第2号】事業用自動車等一覧表」「【別記様式】市歳入金情報に関する同意書」【様式第3号】振込口座届のシートを入力してください。
※黄色に着色しているセルが入力個所になります。
申請先
洲本市役所 企画情報部 企画課 交通・航路対策係
〒656-8686 兵庫県洲本市本町三丁目4番10号 洲本市役所5階
Tel:0799-24-7614
E-mail:kikaku@city.sumoto.lg.jp
〒656-8686 兵庫県洲本市本町三丁目4番10号 洲本市役所5階
Tel:0799-24-7614
E-mail:kikaku@city.sumoto.lg.jp





