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行政事務標準文字の導入について

行政事務標準文字について

国においては、令和3年9月に「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」を施行し、全国の自治体の主な業務を取り扱うシステムの統一・標準化を進めています。これに伴い、文字についてもすべての自治体が同じ文字を使うことによって、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、これまで各自治体が独自に作成してきた文字(「外字」といいます)ではなく、デジタル庁で作成した統一文字規格である「行政事務標準文字」の導入を進めています。詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。

 

行政事務標準文字の導入で変わること

市が発行する各種証明書やみなさまへ発送する郵送物の宛名などに用いる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。

どのように変わるのか

部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。

 

字体は同じだが字形(でザイン)が変わる例の画像

 

※お名前に使われている漢字など個別のご相談についてはお受けできません。

いつから変わるのか

令和7年度から順次導入されます。

今までの漢字は使えないのか

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。

書類などに使う文字は手書きの文字であればこれまで通りに使えます。なお、戸籍は従来の文字を保持し続けます。

よくあるご質問と回答

Q.行政事務標準文字を導入することとなった経緯は何でしょうか。

A.従来は、各自治体が独自に作成した文字(外字)を使用して運用していました。しかし、全国の自治体で同じ文字を利用することで、行政サービスの効率化や災害時の迅速な対応を可能とする国の施策の一環として、行政事務標準文字の導入が進められています。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

Q.通知文書の文字の見た目がこれまでとは異なりますが、これは間違いではないでしょうか。

A今回の文字の変化は、国の方針により行政事務標準文字の導入を進めていることによるものです。帳票ごとに文字が異なっている場合がありますが、業務システムごとの文字導入の対応状況の違いによるものですので、ご了承ください。

 

Q.文字の標準化以前に取得した証明書(現在発行される証明書と氏名等の漢字が異なる)は使えないのでしょうか。

A.過去に発行した帳票の有効性がなくなるものではありませんので、文字が変わる前の証明書であっても、手続き等にご利用いただけます。

 

Q.以前の文字に戻してもらうことや他の文字に変更してもらうことは可能でしょうか。

A.個人単位で文字を変更しているわけではありませんので、文字の変更をお受けすることはできません。なお、外字から行政事務標準文字への割り当て作業は、国が示す手順書に基づき統一した方法で行われています。

 戸籍では従来の文字を保持し続けますので、ご理解をお願いいたします。

 

Q.文字の標準化に伴ってしなければならない手続きはあるのでしょうか。また、名前の漢字の書き方を変更する必要はあるのでしょうか。

A.手続きを行う必要はありません。また、今回の文字の変更は自治体のシステムで扱う文字を変更したものであり、手書き文字においては従来通りで問題ありません。

 

Q.文字の標準化に伴って、マイナポータルの文字も変更されるのでしょうか。

A.マイナポータルの文字は、今回の文字の変更に伴って変更されることはありません。

 

Q.同じ時期に発行された帳票でも文字が異なるのですが、一方が誤っているということでしょうか。

A.誤りではありません。今回の文字の変更は一部業務の帳票に対して適用されているため、すべての帳票が一斉に変更になったわけではありません。文字の見た目(デザイン差である「字形」)が違っていても、これまでと同じ文字で、同一人物として正しく処理されていますので、ご安心ください。

 

 

関連情報

デジタル庁ホームページ<外部リンク>

 

<外部リンク>