洲本市サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、従来から策定している本市の情報セキュリティ基本方針を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。





