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ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内

ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用される方へ

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先の団体へ申請書を提出することにより、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けることができる特例的な制度です。

申請書の提出を受け、洲本市から申請書にご記載の自治体(住民税の課税地)に対し、税金の控除に必要となる情報を通知いたします。

これにより、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が減額されます。

対象者

この制度は、ふるさと納税をした自治体数が5団体以内で、確定申告を行わない方が対象です。

※以下のいずれかに該当する場合には、申告特例対象年に支出したすべての寄附金についてワンストップ特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。
 
・ 医療費控除等の申告のため、確定申告または住民税申告が必要な場合または提出した場合

・ふるさと納税をした自治体数が5団体を超えた場合

・申請書に記載した住所等が、ふるさと納税した年の翌年1月1日現在における住所等と異なる場合

利用方法

この制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」をふるさと納税した年の翌年1月10日(必着)までに提出する必要があります。

※申請書は、1回の寄附につき1枚の申請書が必要です。

※もし提出期限に間に合わなかった場合や申請書に不備があった場合は、ご自身で確定申告をしていただく必要がありますのでご注意ください。

この制度の利用を希望される方は、寄附申込時に「ワンストップ特例申請を希望する」と選択し、寄附を行ってください。

寄附確認後、洲本市より「寄附金受領証明書とともにワンストップ特例申請書」を郵送でお届けさせていただきます。

本市発行の申請書には、必要事項が印字されており、切手不要の返信用封筒も同封しておりますので、ぜひご利用ください。(ご自身で様式を印刷した申請書での申請は、受付完了までにお時間をいただきますので、予めご了承ください。)

申請書ご提出の際は、本人確認書類「個人番号(マイナンバー)確認書類の写し+身元確認書類の写し」を添付して提出する必要があります。
 
※本人確認書類が不足している場合は、申請書と本人確認書類をご返却いたしますので、修正のうえ提出期限までに再度ご提出ください。

※本人確認書類の注意事項
・マイナンバーカード(裏面)は、12桁の個人番号(マイナンバー)がハッキリ写るようにコピーしてください。(保護ケース等に入れたままコピーしないでください。)
・マイナンバー確認書類として住民票を添付する場合は、12桁の個人番号入りの住民票をご用意ください。

◆令和4年(2022年)洲本市ワンストップ特例申請書(様式)※受付終了

◆洲本市ワンストップ特例申請書(記入例、本人確認書類について)※受付終了 [PDFファイル/98KB]

◆返信用封筒(切手不要)※受付終了

提出した申請書の内容に変更(転居による住所変更等)が生じた場合

申請書を提出後、ふるさと納税した年の翌年1月1日までに住所や氏名(電話番号は除く)の変更が生じた場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(ワンストップ特例申請変更届出書)」をふるさと納税した年の翌年1月10日(必着)までに提出する必要があります。

※もし提出期限に間に合わなかった場合や変更届出書に不備があった場合は、ご自身で確定申告をしていただく必要がありますのでご注意ください。

◆令和4年(2022年)洲本市ワンストップ特例申請変更届出書(様式)※受付終了

◆返信用封筒(切手不要)※受付終了

・変更届受付完了後、「変更届受付書」を郵送でお届けさせていただきます。

ワンストップ特例申請書受付完了のご連絡

申請書を提出後、不備等なく受付が完了したすべての方に対し、「受付書」を郵送でお届けしておりましたが、令和3年11月1日受付分より、下記のとおり一部変更させていただきますので、予めご了承ください。

【申請書に携帯電話番号の記載がある方】

・受付完了後、SMS(ショートメール)にてご連絡させていただきます。
(このSMSにより「受付書」に代えさせていただきます。)

【申請書に携帯電話番号の記載がない方及びSMSが到着しなかった方】

・受付完了後、これまでどおり「受付書」を郵送でお届けさせていただきます。

よくある質問

 
質 問 回 答
●複数回寄附したが、申請書の提出は1枚でよいか? ●寄附をした回数分の申請書の提出が必要です。

●申請書を複数枚提出する場合は、本人確認書類も申請書の枚数分提出する必要があるか?

●1通の封筒で申請書をまとめて提出する場合は、本人確認書類は1セットのみ同封いただければ結構です。
但し、複数の封筒に分けて申請書を提出する場合は、その都度、本人確認書類の提出が必要です。

●洲本市発行の申請書(必要事項が印字された申請書)に修正がある場合は、どうしたらよいか? ●印字された旧住所等を見え消し修正(空いたスペースに新住所等を記入)のうえ、申請書を返信用封筒に入れ提出してください。
尚、申請書を既に提出済の方は、「変更届出書」を提出する必要があります。
※住所表記、氏名の漢字について [PDFファイル/14KB]
●ご自身で様式を印刷して申請書を提出した後、洲本市から同じ寄附分の申請書(必要事項が印字された申請書)が届いた。
洲本市の様式でもう一度提出する必要があるか?
●洲本市発行の申請書は、寄附申込時に「ワンストップ特例申請を希望する」と選択した方へ自動的にお送りしています。
従いまして、洲本市の様式でもう一度提出する必要はありません。
受付完了のご連絡をお待ちいただき、確認後は破棄していただいて結構です。
●申請書を既に提出済なのですが、ワンストップ特例申請から確定申告に切り替えた場合は、どうしたらよいか? ●確定申告に切り替えた場合は、申請書が提出済であっても洲本市への連絡は必要ありません。
確定申告を行うと、ワンストップ特例申請は自動的に無効となります。(自動的に確定申告が優先されます。)
尚、確定申告を行う場合は、「寄附金受領証明書」が必要となります。
この寄附金受領証明書を紛失されている場合は、再発行が可能ですので、電話またはメールにてご連絡ください。
●申請書及び変更届出書の提出がふるさと納税した年の翌年1月10日(必着)に間に合わなかった場合や申請書に不備があった場合は、どうしたらよいか? ●ご自身で確定申告を行ってください。
尚、寄附の一部について申請が出来ていなかった場合も申請済の寄附分と併せて確定申告を行ってください。
●ふるさと納税をした自治体数が5団体を超えた場合は、どうしたらよいか? ●申請書が提出済であってもすべての寄附についてご自身で確定申告をする必要があります。
申請済の寄附分と併せて確定申告を行ってください。

 

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