洲本市障害者のコミュニケーション手段等の選択の機会の確保及び拡大に関する条例(概要) 【基本理念(第3条)】 ①障害者が自ら選択するコミュニケーション手段等を使用し、障害者でない者と共に地域生活を営む権利が最大限に尊重されること。 ②障害者の障害特性に応じたコミュニケーション手段の選択の機会の確保や拡大が図られること。 ③市、市民及び事業者が障害特性の理解を深め、相互の連携や協働を図ること。 【定義(第2条)】  ・コミュニケーション手段等:手話、要約筆記、点字、音訳、絵カード、重度障害者用意思伝達装置等の情報機器など。 ・支援者:手話通訳者、要約筆記者、点訳者、音訳者(朗読者含む。)、盲ろう者向け通訳・介助員など。 【市の責務(第4条)】 ・円滑なコミュニケーションができる地域社会の構築 ・コミュニケーション手段等の利用促進のための合理的配慮 【市民の役割(第5条)】 ・基本理念に対する理解を深めること ・市の施策への協力  【事業所の役割(第6条)】 ・基本理念に対する理解を深めること ・市の施策への協力 ・障害者がコミュニケーション手段等を利用しやすい環境の構築 【目的(第1条)】 全ての市民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会(=共生社会)の実現 【施策の推進(第7条)】 ・障害特性に応じたコミュニケーション手段等の選択の機会の確保及び拡大のための施策を総合的かつ計画的に推進   (1) コミュニケーション及び情報の取得の支援   (2) コミュニケーション手段等の理解の増進及び普及啓発   (3) 情報の取得の機会の拡大 ・障害特性に応じた支援   (1) 聴覚障害 手話通訳、要約筆記及び情報技術を活用した支援   (2) 視覚障害 文字の点字化、音訳、拡大化、コントラストの強調及び情報技術を活用した支援   (3) 盲ろう  触手話及び指点字を活用した支援   (4) 知的障害、発達障害又は精神障害 それぞれの障害特性に対する正しい理解を踏まえ、平易な表現を用いた情報伝達による支援   (5) 音声機能障害、言語機能障害又は肢体不自由 身体症状に起因する発声、発語等の困難さに応じた支援