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農地の転用を計画する時は事前に御相談ください

農地の転用とは

 農地に住宅を建てる場合、あるいは駐車場や資材置場を整備する場合など農地を農地以外に使用する行為を、「転用」と言います。「転用」を行うには、兵庫県知事の許可を受ける必要があります。
 
 また、単に宅地や雑種地に地目を変えたいと言う理由では転用の見込みは有りません。あくまで、家を建てる等の明確な目的を達成するために農地を農地以外にする行為に対する許可です。
 尚、洲本市には市街化区域が存在しないため、転用を行う場合には、必ず許可申請が必要です。

まずは相談を!

 転用を定めた農地法には、許可基準(立地基準・一般基準)が定められており、申請地・転用目的等により必要書類や判断基準が異なっております。つきましては、円滑な許認可事務を行うために農地の転用を計画されている場合は、事前に農業委員会事務局に相談してください。

 また、農地を転用するには、農業振興地域の「農用地区域内の農地でないこと」などの要件が必要です。農業委員会での相談の前にまず、農政課にご確認ください。

事前相談の流れ

  1. 相談者自身が、農業振興地域の「農用地区域内の農地ではないこと」を農政課に確認
  2. 原則として、「農用地区域内の農地ではない」場合のみ、転用の事前相談の対象
  3. 農業委員会事務局に具体的な内容が分かる資料等(口頭や簡単なもので構いません)を持参の上、相談
  4. 場合によって、農業委員会事務局による現地確認
  5. 農業委員会事務局が、相談内容を元に、転用の見込みを許可権限者の県に照会
  6. 照会結果を相談者に回答

  ※相談をお聞きしてから回答まで1~2週間程度はかかります。

許可申請の手続き

受付締め切り: 5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)

定例会 :22日(22日が閉庁日の場合は直前の開庁日)

定例会での意見を付して、県知事へ進達。県で審査し、許可・不許可の判断(標準審査期間45日)


※許可が下りる場合でも相当の期間を要します。農地の転用をお考えの場合は、お早めに農業委員会にご相談ください。

 

申請様式

農地法第4条許可申請

農地法第5条許可申請

 

 

 

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