○洲本市骨髄移植等後の予防接種の再接種に対する助成事業実施要綱
令和3年3月10日告示第17号
洲本市骨髄移植等後の予防接種の再接種に対する助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、伝染のおそれのある疾病のまん延を防止するため、骨髄移植等の実施により定期の予防接種で獲得した免疫が低下し、又は消失した者が予防接種の再接種を受けた場合に要する費用を、予算の範囲内において、兵庫県と協調して助成し、被接種者の経済的負担の軽減に寄与する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、兵庫県骨髄移植等後の予防接種の再接種に対する助成事業実施要綱(以下「県実施要綱」という。)において使用する用語の例による。
2 この要綱において「定期の予防接種」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種をいう。
3 この要綱において「予防接種の再接種」とは、県実施要綱第4条第2号及び第3号に規定する再接種をいう。
(助成対象者)
第3条 県実施要綱第4条及び第5条の規定は、この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)の要件について準用する。この場合において、県実施要綱第4条第1号中「兵庫県内」とあるのは、「洲本市内」と読み替えるものとする。
(助成の対象となる予防接種)
第4条 県実施要綱第6条の規定は、助成金の交付の対象となる予防接種の再接種(以下「対象予防接種」という。)の要件について準用する。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象者が受けた対象予防接種に係る県実施要綱第7条に規定する予防接種料(以下「予防接種料」という。)又は当該年度に市が洲本市医師会と締結した委託契約書で定める予防接種の単価のいずれか低い額とする。
(交付の申請)
(1) 洲本市骨髄移植等後の予防接種の再接種に関する理由書(様式第2号
(2) 母子健康手帳(出生の年月日及び骨髄移植等の実施前の定期の予防接種の履歴が確認できるものに限る。)の写し
(3) 助成対象者及び助成対象者と同一の世帯に属する全ての者の市町村民税に係る納税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項第2号から第4号までに掲げる書類の内容を公簿等で確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査により、助成金の交付の適否を決定したときは、洲本市骨髄移植等後予防接種再接種費用交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、その決定の内容を当該申請をした者に通知するものとする。
(請求等)
第8条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、対象予防接種を受けたときは、当該決定の日の属する年度の末日までの間、次に掲げる書類を添えた洲本市骨髄移植等後予防接種再接種費用交付請求書(様式第4号)により、助成金の交付を請求することができる。
(1) 予防接種料の領収書(対象予防接種の種類及び接種日が記載されたものに限る。)
(2) 母子健康手帳、予診票、接種済証その他対象予防接種を受けたことが確認できる書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求があった場合において、当該請求に係る書類等の審査によりその内容が適当であると認めるときは、当該請求をした者に助成金を交付するものとする。
(返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対して、交付した助成金に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(健康被害の救済措置)
第11条 予防接種法第15条第1項に規定する定期の予防接種等に該当しない予防接種の再接種により生じた健康被害の救済措置については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)で定めるところによる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)