これまで洲本市にご寄附いただいた皆さん、返礼品取扱事業者の皆さん、生産者および市民の皆さんにおかれましては、大変ご心配とご迷惑をおかけしており、誠に申し訳ございません。
ふるさと納税問題と現在の対応方針等についてご紹介します。
ふるさと納税制度への復帰につきましては、令和7年10月1日からの受付開始を目標に調整を進めております。
募集期間や応募方法につきましては、令和7年4月中に改めてお知らせいたします。
令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。具体的には、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税の対象として指定する仕組みです。
1.ふるさと納税の募集を適正に実施する地方団体
2.前記1の地方団体で返礼品を送付する場合は、以下のいずれも満たす地方団体
・募集経費を寄附額の5割以下とすること(経費総額5割以下基準)
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること(返礼割合3割以下基準)
・返礼品を地場産品とすること(地場産品基準)
※総務大臣の指定により、洲本市へのふるさと納税は、寄附金控除の対象となります。
※総務省告示により、洲本市民の方が洲本市へふるさと納税をした場合、返礼品の送付はできませんが、寄附金控除の適用を受けることは可能です。
ふるさと納税とは、自分の生まれ育ったふるさとの自治体や応援したい自治体に対して、税制を通じて貢献するという趣旨のもと創設された制度で、個人が自治体に寄附をした場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限(収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。)まで所得税と住民税から控除される制度です。
※ふるさと納税額(年間上限)の目安については、以下の総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ「ふるさと納税額(年間上限)の目安」<外部リンク>
寄附金控除の適用を受けるためには、住所地等の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。ただし、確定申告の不要な給与所得者等については、ふるさと納税先の自治体数が5団体以下である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで、確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先の団体へ申請(ふるさと納税をした翌年の1月10日までに申請)することにより、確定申告を行わなくても、寄附金の税控除を受けることができる特例的な制度です。この制度を利用した場合は、所得税からの控除は行われず、全額が翌年度分の住民税から控除されます。
令和7年10月1日からの受付開始を目標に調整を進めております。
ふるさと洲本もっともっと応援寄附金(ふるさと納税)の活用報告
洲本温泉利用券に関するお知らせ