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ふるさと洲本もっともっと応援寄附金(ふるさと納税)について

お知らせ

​令和7年10月1日からのふるさと納税制度への復帰を目指すにあたり、返礼品事業者を募集いたします。

ふるさと納税制度の改正や第三者調査委員会からの提言を踏まえ、返礼品事業者募集要領を改正したため、これまでご参加いただいていた事業者様におかれましても、改めてお申し込みいただく必要がございます。つきましては、下記「ふるさと納税返礼品事業者の募集【1次募集】」をご確認ください。

※この度、ふるさと納税業務の中間事業者として「レッドホースコーポレーション株式会社」と業務委託契約を締結いたしました。

ふるさと納税返礼品事業者の募集【1次募集】

(1)ふるさと納税返礼品事業者説明会にご参加いただいた事業者様

・中間事業者より順次、訪問日程の調整についてご連絡いたします。

(2)令和7年5月9日(金曜日)までに個別説明をご希望いただいた事業者様

・中間事業者より順次、訪問日程の調整についてご連絡いたします。ご訪問日に応募方法等の詳細についてご説明させていただきます。

(3)上記以外で個別説明をご希望の事業者様

・下記フォームより、1次募集締切日の令和7年5月30日(金曜日)までにお問合せください。

 お問合せフォーム ( URL:https://logoform.jp/f/RbW21<外部リンク> )

  お問合せフォーム

(4)返礼品事業者の要件について

返礼品事業者の要件

(5)返礼品の要件について

返礼品の要件

 地場産品基準について

 地場産品基準のQ&Aについて(総務省通知抜粋)

​ふるさと納税返礼品事業者説明会の開催【終了】

ふるさと納税返礼品事業者説明会の開催に関するお知らせ【終了しました】

ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定

令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。具体的には、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税の対象として指定する仕組みです。

(1)ふるさと納税の募集を適正に実施する地方団体
(2)前記(1)の地方団体で返礼品を送付する場合は、以下のいずれも満たす地方団体
  ・募集経費を寄附額の5割以下とすること(経費総額5割以下基準)
  ・返礼品の返礼割合を3割以下とすること(返礼割合3割以下基準)
  ・返礼品を地場産品とすること(地場産品基準)

※総務大臣の指定により、洲本市へのふるさと納税は、寄附金控除の対象となります。

※総務省告示により、洲本市民の方が洲本市へふるさと納税をした場合、返礼品の送付はできませんが、寄附金控除の適用を受けることは可能です。

ふるさと納税制度

ふるさと納税とは、自分の生まれ育ったふるさとの自治体や応援したい自治体に対して、税制を通じて貢献するという趣旨のもと創設された制度で、個人が自治体に寄附をした場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限(収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。)まで所得税と住民税から控除される制度です。

※ふるさと納税額(年間上限)の目安については、以下の総務省ホームページをご覧ください。

総務省ホームページ「ふるさと納税額(年間上限)の目安」<外部リンク>

寄附金控除

寄附金控除の適用を受けるためには、住所地等の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。ただし、確定申告の不要な給与所得者等については、ふるさと納税先の自治体数が5団体以下である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで、確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先の団体へ申請(ふるさと納税をした翌年の1月10日までに申請)することにより、確定申告を行わなくても、寄附金の税控除を受けることができる特例的な制度です。この制度を利用した場合は、所得税からの控除は行われず、全額が翌年度分の住民税から控除されます。

ふるさと納税の申込方法

令和7年10月1日からの受付開始を目標に調整を進めております。

ふるさと納税の活用報告

ふるさと洲本もっともっと応援寄附金(ふるさと納税)の活用報告

ふるさと納税返礼品「洲本温泉利用券」に関するお知らせ

洲本温泉利用券に関するお知らせ

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