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令和2年度 洲本市CATVの減免制度について

 洲本市ケーブルテレビにご加入いただいた方については月額使用料金をお支払いいただきますが、生活保護世帯など、下記に示す世帯を対象に加入金・基本利用料金の減免制度があります。
 「免除区分」「減免対象者」「申請時に必要なもの」は以下のとおりです。
 この制度を受けるには毎年2月~3月頃に手続きが必要です。
 なお、この減免対象者の条件は令和2年2月20日が基準日となります。

全額免除(第3条)

対象者 申請に必要なもの(証明書はコピー可)
生活保護世帯 印鑑

令和元(平成31)年度の市民税が非課税(世帯全員)で障害程度等級1級、2級の身体障害者を有する世帯

印鑑、身体障害者手帳(障害の程度を示すもの)
障害程度等級が1級、2級の視覚、聴覚障害者を有する世帯 印鑑、身体障害者手帳(障害の程度を示すもの)
令和元(平成31)年度の市民税が非課税(世帯全員)でA判定の知的障害者または1級の精神障害者を有する世帯 印鑑、療育手帳または精神障害者福祉手帳(判定の程度を示すもの)
満70歳以上のひとり暮らしで令和元(平成31)年度の市民税が非課税の世帯 印鑑
災害により半壊、半焼、床上浸水以上の被害を受けた世帯(ただし、災害認定時から3ヶ月間のみ) 印鑑、市が発行するり災証明書

半額免除(第4条)

対象者 申請に必要なもの(証明書はコピー可)
障害程度等級3級から6級までの視覚、聴覚障害者が世帯主の世帯 印鑑、身体障害者手帳(障害の程度を示すもの)
障害程度等級1級、2級の身体障害者が世帯主の世帯 印鑑、身体障害者手帳(障害の程度を示すもの)
重度(A判定)の知的障害者または重度(1級)の精神障害者が世帯主の世帯 印鑑、療育手帳または精神障害者福祉手帳(判定の程度を示すもの)
70歳以上のひとり暮らしで、かつ、令和元(平成31)年度の市民税が課税されているもので所得割額が課税されていない世帯 印鑑
障害の程度が特別項症から第4款症までの戦傷病者が世帯主の世帯 印鑑、戦傷病者手帳(障害の程度を示すもの)

申請の手続き

  • 洲本市役所本庁舎2階広報情報課、由良支所、五色庁舎1階ATV五色出張所の窓口で手続きを行ってください。(郵送での申請を希望される方は、ご連絡をいただけば、申請用紙一式を郵送いたします)。
  • 郵送による申請を行う場合、身体障害者手帳等の原本(手帳)ではなく、障害程度等級を示す部分をコピーしてお送りください。
  • 申請時には印鑑と手帳等の証明書をお持ち下さい(上表の右欄「申請時に必要なもの」をご参照下さい)。
  • 住民票が洲本市にない場合、住民票を置く市区町村が発行する住民票を添付してください。また市民税が非課税であることの証明として世帯全員の課税証明書が必要です。
  • 受け付けした申請書を審査し、決定・却下通知書にてお知らせいたします。却下の場合は理由もご説明いたします。

その他の注意事項

  • この減免制度は前納払い(1年払い・6ヶ月払い)とは併用できませんので、全額または半額減免の適用を受ける世帯は自動的に3ヶ月払いとなります。
  • この減免制度では、有料番組やCATV-インターネット等の使用料金は減免の対象にはなりません。
  • 前回(平成31年4月から令和2年3月)減免を受けられた方でも、引き続き減免を希望される方は、再度申請が必要となります。

申請用紙

令和2年度減免申請書 [PDFファイル/72KB]

提出先

  • 洲本市役所本庁舎2階広報情報課
  • 由良支所
  • 五色庁舎1階淡路島テレビジョン五色出張所

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