妊婦さんやお腹の赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するのが、妊婦健康診査です。
妊婦さんの健康診査は、一般的に出産までに14回程度するのが望ましいとされています。
妊娠は病気ではないため健康保険は適応されません。出産までの健診を受ける際の経済的な負担を軽くするため、妊婦健康診査費の助成を行っています。
洲本市に住民票を有する妊婦
母子健康手帳交付時に一緒にお渡しします。
妊娠届出書を病院から発行してもらったら、母子健康手帳の交付にすみやかにお越しください。
健康福祉館
毎週水曜日13時30分~14時30分
(都合のつかない場合は、電話でご相談ください)
・基本的な妊婦健診の助成券(ピンク色)
(4200円)14枚
各健診につき1枚、使用してください。
・その他の検査の助成券(白色)(ピンク+白のセットで使用します)
(11000円)1枚 (3000円)9枚 (600円)2枚
※1回の健診で複数枚使用可能です。
※検査のみの(白色のみ)使用はできません。
※健診費用が助成額を上回った場合は超過分を医療機関へお支払ください。償還払いはできません。
市外から転入された方は、母子健康手帳を持参し、健康増進課の窓口まで
お越しください。
受診の際には、助成券と母子健康手帳をご持参ください。
助成券は、切り離さずに医療機関・助産院の窓口にお出しください。
健康保険が適応された費用については、助成の対象にはなりません。
助成券は、兵庫県内の指定医療機関・助産院のみで使用できます。
妊婦健診には忘れずにご持参ください。
県外(国内)の医療機関や、兵庫県内の指定医療機関・助産院以外で受診された場合は、事後に費用の一部助成をします(償還払い)。
*申請される方は、産後6か月または属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、
領収書及び明細書の原本、お使いにならなかった助成券、妊婦ご本人の口座がわかる通帳またはカードを、健康増進課窓口までご持参ください。
住民票を異動する前日まで助成券は使用できます。
残った助成券は、健康増進課まで返還してください。
住民票を異動したら、転居先の自治体へお問い合わせください。
・洲本市の助成券は、転出後のご利用はできませんので、ご確認をお願いします。
・助成券利用についての詳細は、助成券裏面に記載しております。
・報告書、請求書に必要事項を記入の上、1か月分をまとめて翌月10日までに洲本市健康増進課へ提出してください。