生まれつき耳の聞こえ(聴覚)に障害をもつ赤ちゃんは1,000人に1~2人と言われていますが、早期に適切な治療や援助をすることにより、ことばの発達を促し、情緒や社会性を育てることができます。
洲本市では、出産される産婦人科等で行われる新生児聴覚検査の費用を助成します
新生児聴覚検査は、出産された医療機関で出生後1週間以内に行われます。眠っていれば、検査は数分間で終わり、赤ちゃんが不快に感じることはありません。
新生児聴覚検査費助成内容
【対象者】
洲本市に住民票がある保護者
【助成金額】
検査に係る費用
(AABR 上限5,000円 ・OAE 上限2,000円)
【助成方法】
(1)母子健康手帳交付時に助成券交付の申請を行ってください。
※転入者は、出産までに助成券の交付を受けてください。
(2)県内の協力医療機関で検査を受ける場合は、「新生児聴覚検査費助成券」を医療機関に提出してください。
(3)県外の医療機関や協力医療機関外で検査を受けた場合は、検査費用を自己負担し後日健康増進課で償還払いの手続きをしてください。
※領収書に検査の記載がない場合は助成できません。
【償還払いの手続きに必要なもの】
・母子健康手帳
・新生児聴覚検査費助成券
・新生児聴覚検査費の領収書(原本)と明細書
・振込口座番号がわかるもの
【ご注意】
・新生児聴覚検査費の助成の対象は、新生児です。特別の事情のある場合、生後6か月まで対象となります。
・助成券を利用された場合、医療機関から検査結果が市に報告されます。
・新生児聴覚検査費助成券の交付を受けた後、検査を受ける前に市外へ転出された場合や、助成券を使用する必要がなくなった場合は
助成券を返却してください。
・償還払いの申請期限は、検査費を支払った日から6か月後または、属する年度の3月31日のいずれか早い日となります。
※転出後に誤って洲本市の助成券を使用された場合は、検査費を返金していただきます。