食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。(国制度)
※ひとり親世帯の方は、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内のページをご覧ください。
【ひとり親世帯以外分】子育て給付金チラシ [PDFファイル/545KB]
支給対象者 | 申請 |
---|---|
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を洲本市から受給した方 | 不要 |
(2)上記(1)に該当しない方で、令和5年3月31日時点において、18歳未満(障害児の場合、20歳未満)の児童の養育者であって、次のいずれかに当てはまる方 |
必要 |
※『令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を洲本市から受給した方』の詳細については下記をご確認ください。
1.令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である方
2.令和4年5月以降に、新たに児童手当(公務員以外)または特別児童扶養手当の受給者となった方であって、令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である方
3.上記(1)(2)に該当する方以外で、令和4年3月31日時点において、18歳未満(障害児の場合、20歳未満)の児童の養育者であって、以下のいずれかに当てはまる方
・令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計が急変した方)
児童1人当たり一律5万円
申請は必要ありません。
対象の方には、令和5年5月初旬に案内を送付します。
支給方法:令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の振込先として指定された口座に振り込みます。
※給付金の支給を希望しない場合は、令和5年5月15日(月曜日)までに(様式第1号)給付金(その他世帯分)受給拒否の届出書 [PDFファイル/84KB]をご提出ください。
児童扶養手当の支給に指定していた口座を解約等している場合は(様式第2号)給付金(その他世帯分)支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/113KB]をご提出ください。
申請が必要です。
詳細が決まり次第、ホームページにてご案内しますので、しばらくお待ちください。
令和6年2月29日(木曜日)まで
子ども子育て課 午前8時30分~午後5時15分 ☎0799-22-1333