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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。(国制度)

 ※ひとり親世帯以外の方は、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内のページをご覧ください。

 

【ひとり親世帯分】子育て給付金チラシ [PDFファイル/720KB]

1.支給対象者

※ 既に令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けている方は対象となりません。
※ 給付金の支給後に、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還いただくことになります。

 
支給対象者 申請
(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給した方 不要

(2)公的年金等(※)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など​

※ 令和3年中の収入額が児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額以上の場合は対象となりません。

必要
(3)上記(1)(2)に該当しない方で、​物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 必要

支給制限限度額に相当する収入額 [PDFファイル/258KB]

(別添)控除対象一覧表 [PDFファイル/563KB]

2.支給額

 児童1人当たり一律5万円

3.申請方法

(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給した方

申請は必要ありません。

対象の方には、令和5年5月初旬に案内を送付します。

支給方法:児童扶養手当を支給する口座に振り込みます。

 

※給付金の支給を希望しない場合は、令和5年5月15日(月曜日)までに​(様式第1号)給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書 [PDFファイル/84KB]をご提出ください。

 児童扶養手当の支給に指定していた口座を解約等している場合は(様式第2号)給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/112KB]をご提出ください。

 

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方​

申請が必要です。

 

■申請書類、提出物

    ・<年金1>(様式第3号)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書) [PDFファイル/183KB]

    ・<年金2>(様式第4号)簡易な収入額の申立書(申請者本人) [PDFファイル/372KB]

    ・<年金3>(様式第4号)簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用) [PDFファイル/376KB]

    ・<年金4>(様式第4号)簡易な所得額の申立書 [PDFファイル/227KB]

    ・申請者本人、扶養義務者等の令和3年中の収入額、年金額が分かる書類

    (注)令和4年度課税証明書(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間の所得(収入)額が記載された証明書)、年金振込通知書など

    ・申請者・請求者の本人確認書類の写し(コピー)

    ・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

    ・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類

    (注)既に児童扶養手当の支給要件についての認定を受けている場合は不要です。ご不明な場合はお問い合わせください。

 

■支給日

申請書類審査後に通知を送付しますので、通知書にてご確認ください。

 

■支給方法

指定の金融機関口座への振り込みにより支給します。

 

(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方​​

申請が必要です。

 

■申請書類、提出物

    ・<家計急変1>(様式第3号)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書) [PDFファイル/184KB]

    ・<家計急変2>(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書(申請者本人) [PDFファイル/397KB]

    ・<家計急変3>(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用) [PDFファイル/201KB]

    ・<家計急変4>(様式第4号)簡易な所得見込額の申立書 [PDFファイル/201KB]

    ・申請者本人、扶養義務者等の令和5年1月以降の任意の1か月の収入額、年金額が分かる書類

    (注)給与明細書、年金振込通知書など

    ・申請者・請求者の本人確認書類の写し(コピー)

    ・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

    ・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類

    (注)既に児童扶養手当の支給要件についての認定を受けている場合は不要です。ご不明な場合はお問い合わせください。

 

■支給日

申請書類審査後に通知を送付しますので、通知書にてご確認ください。

 

■支給方法

指定の金融機関口座への振り込みにより支給します。

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)まで

申請場所、お問い合わせ先

子ども子育て課 午前8時30分~午後5時15分 ☎0799-22-1333

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