令和6年度から産婦健康診査の費用を助成します
出産後間もない時期のお母さんのからだとこころの状態をみるために、洲本市では産婦健康診査に
かかった費用の助成を行います。
産婦健康診査費助成内容
【対象者】
洲本市に住民票がある産婦
令和6年4月1日以降に産婦健康診査を受けた方
【助成金額】
産婦健康診査にかかる費用 上限5,000円
産後概ね2週間と1か月に受ける健康診査費(2回分)
【助成方法】
(1)母子健康手帳交付時に助成券交付の申請を行ってください。
※転入者は、出産までに助成券の交付を受けてください。
(2)県内の協力医療機関で健診を受ける場合は、「産婦健康診査費助成券」を医療機関に提出してください。
(3)県外の医療機関や協力医療機関外で健診を受けた場合は、健診費用を自己負担し、後日健康増進課で償還払いの手続きをしてください。
※領収書がない場合は助成できません。
【償還払いの手続きに必要なもの】
・母子健康手帳
・産婦健康診査費助成券
・産婦健康診査費の領収書(原本)と明細書
・産婦本人の振込口座番号がわかるもの(通帳またはカード)
【ご注意】
・医療機関によっては、出産後の2週間健診を行っていない場合もあります。回数はあくまで上限となります。
・助成券を利用された場合、医療機関から検査結果が市に報告されます。
・産婦健康診査費助成券の交付を受けた後、健診を受ける前に市外へ転出された場合や、助成券を使用する必要がなくなった場合は
助成券を返却してください。
・償還払いの申請期限は、健診費を支払った日から6か月後または、属する年度の3月31日のいずれか早い日となります。
※転出後に誤って洲本市の助成券を使用された場合は、健診費を返金していただきます。