印鑑登録
印鑑の登録と証明
登録できる場所
市民協働課(洲本庁舎)、窓口サービス課(五色庁舎)、由良支所で登録できます。
登録できる人
洲本市に住民登録されている、15歳以上の意思能力を有する方。
(※登録申請者が成年被後見人であるときは、法定代理人を同行させて、申請しなければなりません。)
登録の申請
印鑑の登録申請は、本人が直接するのが原則です。登録する印鑑および本人確認書類(公的機関の発行した顔写真付き身分証明書、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)を持参して申請してください。
やむを得ず代理人に依頼するときは、登録する印鑑と委任したことを証明する書類(代理権授与通知書[PDFファイル/68KB]など)が必要です。
※登録申請者が成年被後見人であるときは、法定代理人の本人確認書類とともに代理権を証する書類(成年後見登記事項証明書、審判書および登記番号通知書等)が必要です。
登録手続き
登録手続き(即日の場合)
本人が登録申請をし、その場で本人であることが確認できるときは、即日登録し、「印鑑登録証」をお渡しします。
登録手続き(照会書を送付する場合)
本人が登録申請をし、その場で本人であることが確認できないときは、即日登録はできません。また、代理人が登録申請をする場合も、即日登録は行えません。照会文書を郵送しますので、登録には数日かかります。
- 市役所から本人あて(住民登録地)に「照会書兼回答書」を転送不要の普通郵便で郵送します。(これは、印鑑登録の意思および事実を確認するためです。)
- 本人が「照会書兼回答書」に、必要事項を記入し、登録申請印を押印します。
- 本人が「照会書兼回答書」および本人確認ができる身分証明書(運転免許証・健康保険証など)を、登録の申請をした窓口に持参してください。申請した日から30日以内に窓口においでください。
- 回答書と引き換えに、「印鑑登録証」をお渡しします。その際、本人の受領印(登録申請印)が必要です。
- 回答書の提出と印鑑登録証の受領を代理人に委任するときは、回答書の下側にある「委任状」に、本人が記入・押印してください。また代理人は、登録申請印と代理人の印を持参してください。代理人の方の本人確認ができる身分証明書(運転免許証・健康保険証など)も必要です。
- 回答書の受付は、郵送ではお取り扱いできません。
- 回答期限の30日を過ぎたときは、申請は無効になります。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏もしくは名の各一部を組み合わせたもので表されていないもの
- 職業・資格等氏名以外のことを表しているもの
- ゴム印など印材の変化しやすいもの
- 印影の大きさが、一辺8mm形より小さいもの。一辺25mm方形より大きいもの。
- 摩滅または損傷しているもの(欠けているもの)
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- ほかの人がすでに登録してあるもの
そのほかにも登録できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
印鑑登録証
登録手続きが完了すると、印鑑登録証をお渡しします。証明書をとるときは必ずこの登録証が必要です。大切に保管してください。
(※印鑑登録証の交付手数料は、1件につき300円です。)
印鑑登録証明書が必要なとき
印鑑登録証明書を取得する際には、印鑑登録証が必要です。登録している印鑑は不要です。印鑑登録証を持参して、市民協働課(洲本庁舎)、窓口サービス課(五色庁舎)、由良支所、上灘出張所で申請してください。(※印鑑登録証明書の交付手数料は、1通につき300円です。)
代理人に申請を依頼するときは、印鑑登録証を預けてください。委任状・登録している印鑑は不要です。代理人の印鑑が必要です。窓口で登録者の住所・氏名・生年月日を記入していただきます。
印鑑登録者が成年被後見人である場合、成年後見人とともにお越しください、また、成年後見人単独での申請も可能です。申請には、登録者本人の印鑑登録証に加えて、成年後見人の本人確認書類および代理権を証する書類(成年後見登記事項証明書、審判書および登記番号通知書等)が必要です。
なお、次の場合には印鑑登録証明書を発行できません。
- 印鑑登録証の提示がないとき
- 印鑑登録証明書交付申請書の記載に誤りがあるとき
※ 印鑑登録証をお忘れの場合等で印鑑登録者本人が窓口で交付申請する場合に限り、運転免許証・マイナンバーカード等の提示により交付ができます。
※ マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストア等に設置してあるマルチコピー機で、印鑑登録書等が取得できます。詳しくは証明書コンビニ交付サービス・ページをご覧ください。
印鑑登録証や印鑑を紛失したとき
印鑑登録証や印鑑を紛失した場合は、ただちに届出をしてください。印鑑登録証明書が必要なときは、いままでの登録を廃止して、新規登録と同じ手続きをしてください。
登録した印鑑を変更するとき
いままでの登録を廃止して、新規登録と同じ手続きをしてください。
印鑑登録証の返納
次の場合は、印鑑登録証をお返しください。
- 印鑑登録を廃止するとき
- 洲本市外に転出するとき
- 登録している人が死亡したとき