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戸籍の届出

 戸籍は、出生から死亡までの身分関係を、生涯通じて証明する大切なものです。
子供が生まれたときや、結婚するとき、家族が亡くなられたときは、必ず届出をしてください。
洲本市内の届出窓口は、市役所1階市民課(洲本庁舎)、窓口サービス課(五色庁舎)または由良支所です。

おもな戸籍届出一覧

種類 届出期間 届出地 届出人 届出の際に必要なもの
出生届  生まれた日から14日以内  出生地、子の本籍地、届出人の住所地のいずれか  父・母、同居者または出産に立ち会った医師、助産師  届書1通、母子健康手帳、(国民健康保険に加入しているときは保険証)
 子の名に使える漢字は常用漢字か人名用漢字
 文字検索は「戸籍統一文字情報」(総務省)<外部リンク>
死亡届  死亡の事実を知った日から7日以内  死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれか  親族、その他の同居人、家主、地主、家屋または土地の管理者  届書1通、(死亡届を受理したときに火葬許可証を発行します)
婚姻届 届けた日に効力を生じる  夫または妻の本籍地、住所地いずれか 夫・妻
(証人2人)
 届書1通、夫婦それぞれの戸籍謄本各1通(本籍が届出先にあるときは、その人の戸籍謄本は不要)
 ※詳しくは婚姻届の書き方 [PDFファイル/181KB]
協議離婚届  夫婦の本籍地または住所地  届書1通、届出先に本籍がないときは戸籍謄本1通
 ※詳しくは離婚届の書き方 [PDFファイル/204KB]
養子縁組届  養親または養子の本籍地、届出人の住所地のいずれか  養親と養子または養子の代諾権者(法定代理人)(証人2人)  届書1通、養親・養子それぞれの戸籍謄本1通(本籍が届出先にあるときは、その人の戸籍謄本は不要)(事例により届書の書き方などが異なります。事前に市民課または窓口サービス課までお問い合わせください。)
分籍届  分籍者の本籍地、分籍地または住所地  分籍者(成年者であること)  届書1通、戸籍謄本1通、
転籍届  転籍者の本籍地、転籍地または届出人の住所地  筆頭者とのその配偶者  届書1通、戸籍謄本1通
  • 虚偽の戸籍届出を防ぐため、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の届出の際には、本人の確認をさせていただきます。運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの公的機関の発行した身分証明書を持ってくるしてください。(届出の際に本人確認ができないときには後日、本人あてに届出があったことをお知らせします)
  • 本籍は市区町村・土地の名称と、地番号または住居表示の街区符号の番号を特定すれば、日本国内の任意の場所を定めてよいとされています。
  • 外国人との各届出(婚姻届など)をする場合は、必要なものが異なってきますのであらかじめ市民課または窓口サービス課までお問い合わせください。
  • 平日の夜間や休日も、市役所日宿直に届出をすることができます。出来る限り事前に市民課または窓口サービス課で届書の内容の確認を受けてください。夜間休日は仮受領となります。受領証明書は交付できません。
  • 郵送により届出をすることができます。ご希望の場合は、事前に市民課にお問い合わせください。
  • 戸籍に関する届出にはこのほか、認知届、入籍届などがあります。手続きに複雑なものがありますので、事前にお問い合わせください。

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