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外国人住民の方へ

 平成24年(2012年)7月9日、これまでの外国人登録制度は廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象になりました。

 これにより外国人登録原票記載事項証明書に代わって、住民票が交付されます。複数国籍世帯の方は、世帯全員が記載された住民票を取得できるようになりました。
 

住民票の対象者

観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する人

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
     

外国人登録証明書から特別永住者証明書または在留カードへの切り替えが必要です

 外国人登録制度廃止により、現在お持ちの「外国人登録証明書」は一定期間、「特別永住者証明書」または「在留カード」とみなされますが、順次切り替える必要があります。
 

 ※「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」・「在留カード」とみなされる期間については、「在留カード」及び 「特別永住者証明書」の見方 [PDFファイル/1.23MB]をご確認ください。
 
 ※有効期限が近づいている方は下記窓口でお早めに新しいカードへの切替え手続きを行って下さい。
 

特別永住者の方(特別永住者証明書)

 洲本市役所市民協働課

中長期在留者の方(在留カード)

 地方出入国在留管理官署
 大阪出入国在留管理局神戸支局<外部リンク>
 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎
 Tel:078-391-6377
 

 詳しくは、「知っておきたい!在留管理制度あれこれ」(出入国在留管理庁)​のページ<外部リンク> をご覧ください。

 

住居地以外の変更届出

  • 中長期在留者の方の氏名、国籍・地域、在留資格の変更、在留期間の更新等住居地以外の(変更)届出は入国管理局となります。その後市役所への届出は必要ありません。住所変更は今までどおり市役所へ届出をしてください。
    ※ただし、短期滞在者から「日本人の配偶者等」になった方など、新たに住民票作成の対象者になった方は市役所への届出が必要です。
     
  • 特別永住者の方については従来通り、市役所にて手続きを行います。
      
    マイナンバーカードをお持ちの方で、在留期間に変更のあった場合は、マイナンバーカードの有効期限までに、市役所で延長手続きが必要です。
      

住居地の(変更)届出

転出届が必要になります

 これまでと異なり、市外へ転出する場合には、市役所窓口で転出届をしていただく必要があります。転出届をし、「転出証明書」を持って新たな住居地で転入届をしていただきます。14日前から届出が可能です。
 

※2023年(令和5年)2月6日から、行政手続のオンライン窓口の「マイナポータル」を通じ、洲本市を含む全国の市区町村でオンラインによる転出届の提出を転出元市区町村にできるようになり、転入先の窓口には出向く必要がありますが、その出向く予定の連絡を転入先市区町村にできるようになっています。(詳しくは、オンラインによる転出届・転入予約サービスのページをご覧ください。)
  

転出(※出国も含む)、転居、転入(入国)など住所の(変更)届出の際は、かならず異動する方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(みなされる場合も含む)をお持ちください。

  • 在留カードの発行ができない空港から入国された方は、旅券に「後日在留カード交付」の旨が記載されますので、旅券をお持ちください。
  • 新たに住居地を定めた日または変更した日から14日以内に市役所窓口で届出をしてください。
      

みなし再入国許可制度が導入されます

中長期在留者の方

 有効な旅券と在留カードを所持し、出国の際に、出国後1年が経過する日または在留期間の満了する日のいずれか早い日までに、日本で出国前と同じ活動を継続するために再入国をする意図を表明する場合は、原則として再入国許可は不要になります。
 

 ※みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年が経過する日または在留期間の満了する日のいずれか早い日までに再入国しないと、在留資格が失われることになりますので注意してください。

 また、再入国許可の有効期間の上限が「3年」から「5年」に伸長されます。
  

特別永住者の方

 有効な旅券と特別永住者証明書を所持し、出国の際に、出国後2年以内に再入国をする意図を表明する場合は、原則として再入国許可は不要になります。
 

 ※みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国をしないと特別永住者の地位が失われることになりますので注意してください。

 また、再入国許可の有効期間の上限が「4年」から「6年」に伸長されます。
  

外国人登録原票に係る開示請求について

 外国人登録制度の廃止に伴い、これまで市役所で保管していた外国人登録原票はすべて法務省で保管されます。
 
 居住地、氏名、国籍の変更履歴など、外国人登録原票に記載されていた内容に関する証明が必要な場合は、ご本人から直接法務省へ請求してください。情報の開示決定には1ヶ月程度かかりますのでご注意ください。
  

手続きに関する問合せ先 および 開示請求書等の提出先

 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
 出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係
 

 電話番号:03-5363-3005

 受付:平日9時00分~17時00分(土・日・祝・年末年始は休庁)
 

 詳細については出入国在留管理庁ホームページ:外国人登録原票に係る開示請求について<外部リンク>をご覧いただくか、上記請求先にお問い合わせください。

 

外部リンク

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