住民基本台帳ネットワークシステム
平成14年8月5日に「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」が全国一斉に稼働しました。
平成15年8月25日には第2次稼働が始まり、以来本格的な住基ネットが運用されています。
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は、全国の市区町村の住民基本台帳と都道府県、地方公共団体情報システム機構をネットワークで結び、本人確認に必要な最小限の情報(本人確認情報)を相互にやり取りする仕組みです。
総務省住民基本台帳ネットワークシステム<外部リンク>
住民基本台帳とは
住所・氏名・生年月日・性別・本籍などを記録したものを住民票といい、それらをまとめたものをいいます。住民登録は、市民のみなさんの居住関係の公証や、選挙・国民健康保険・国民年金のほか、印鑑登録などの基礎となるものです。
住民票コードとは
住民票の記載事項として、一人ひとりに付けられる11桁の番号です。番号は無作為につけられるため、住民票コードから住所や生年月日等を特定することはできません。
住民票コード番号は、平成14年8月に「住民票コードのお知らせ」として、世帯ごとにまとめて郵送で通知しました。外国人住民の方は、平成25年7月8日から付番されています。
マイナンバーとは
マイナンバー(個人番号)は、住民票を有する全ての方に付けられる12桁の番号です。
住民票コードを基に生成されますが、マイナンバーから住所や生年月日等を特定することはできません。
マイナンバーは、平成27年12月(地域によっては11月)に「通知カード」として、世帯ごとにまとめて転送不要の簡易書留で送られています。
住民基本台帳ネットワークでこんなことが変わります
- 全国どこでも住民票がとれます
マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード等本人確認書類(運転免許証やパスポート等官公署発行の顔写真付のもの)を持参した本人に対して、全国どこの市区町村でも住民票の写しの交付を受けることができます。
※本籍事項を省略したものになるため、本籍事項の記載が必要な場合は、住民登録をしている市区町村にご請求ください。 - 転入・転出の手続きが簡単になります
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持っている人は、事前に必要事項を記入した転出届を旧住所地の市区町村に郵送し、新住所地の市区町村にカードを提示して転入の手続きをすることができます。ただし、転入してから14日又は転出予定日から30日を経過すると、転出証明書が必要になります。 - 各種行政手続きの住民票の写しの添付が不要となります
住民基本台帳ネットワークが稼働する前は、パスポートの発給申請などの行政手続きの際、住民票の写しを提出する必要がありましたが、稼働後は原則住民票の写しの提出が省略されました。
(※住民票の写しの提出が必要な場合もあります。詳しくは旅券事務所へお問い合わせください。)
住民基本台帳カードの発行終了について
住民基本台帳カードの新規発行は平成27年12月28日をもって終了しました。
すでに交付されている住民基本台帳カードについては、有効期限まで使用することができます。
※マイナンバーカードの交付を受ける場合は住民基本台帳カードを返納していただきます。
マイナンバーカードについて、詳しくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは」をご覧ください。
関連リンク
- 【総務省ホームページ】<外部リンク>
- 【マイナンバーカード総合サイト】<外部リンク>
- 【住民基本台帳カード総合情報サイト】<外部リンク>
- 【外国人住民に係る住民基本台帳制度】<外部リンク>