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戸籍謄本等の広域交付

広域交付とは

 戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書・改製原戸籍謄本を請求できるようになります。

 

「どこでも」

 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口に請求できます。

 

「まとめて」

 ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1ヶ所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。

 

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

  1. 戸籍に記載されている本人
  2. 配偶者
  3. 父母、祖父母など(直系尊属)
  4. 子、孫など(直系卑属)

 

ご利用にあたっての注意事項

  1. 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
  2. 郵便や代理人による請求はできません。
  3. 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
  4. コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
  5. 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
  6. 請求が複数の自治体にまたがる場合等、発行にお時間がかかる場合があります。また、当日交付できない場合がありますのでご了承ください。

 

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