戸籍謄本等の広域交付
広域交付とは
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書・改製原戸籍謄本を請求できるようになります。
「どこでも」
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口に請求できます。
「まとめて」
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1ヶ所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
- 戸籍に記載されている本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
- 郵便や代理人による請求はできません。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
- 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
- 請求が複数の自治体にまたがる場合等、発行にお時間がかかる場合があります。また、当日交付できない場合がありますのでご了承ください。
関連情報
- 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (法務省ホームページ)<外部リンク>
- コンビニ交付サービスについて
洲本市に本籍地がある人の最新戸籍については、マイナンバーカードを使用したコンビニ交付が便利です。マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニエンスストアに設置してあるマルチコピー機(キオスク端末)でご利用できます。ただし、洲本市に住民登録がない人は、事前に利用者登録が必要となります。(詳しくは、こちらのページをご覧ください。)