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後期高齢者医療制度について

概要

「後期高齢者医療制度」は75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の方が加入する医療保険制度です。

運営のしくみ

制度の運営は、兵庫県内すべての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」が行っています。
具体的には、広域連合において被保険者の認定、保険料の決定や医療の給付などを行い、市町では保険料の徴収、被保険者証の引渡しや各種申請等の窓口業務を行っています。

兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ http://www.kouiki-hyogo.jp/<外部リンク>

被保険者

75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上の方は、誕生日(認定日)当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などの資格はなくなります。

受けられる給付

病気やけがで診療を受けるときには、医療機関等の窓口で被保険者証を提示すれば、かかった医療費の1割または3割(令和4年10月1日以降は、1割または2割または3割)の一部負担金の支払いで治療を受けることができます。

受けられる給付の詳しい内容は、
兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページ http://www.kouiki-hyogo.jp/<外部リンク> をご覧ください。

一部負担金の割合

一部負担金の割合は毎年8月1日に、当該年度の住民税課税所得額に基づき判定されます。
(令和4年度は一部負担金割合の見直しに伴い、10月1日にも判定します。)

<一部負担金の割合> 令和4年9月30日まで
一部負担金の割合 判定基準
1割 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額145万円未満の方
3割 同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方

 

<一部負担金の割合> 令和4年10月1日から
一部負担金の割合 判定基準
1割 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額28万円未満の方
2割 同一世帯に住民税課税所得額28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
3割 同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方

※療養の給付を受ける日の属する年の前年(1月から7月までの場合は前々年)の12月31日時点で、被保険者が世帯主で同一世帯に合計所得額が38万円以下の19歳未満の方がいる場合、当該年度の住民税課税所得額から下記の金額の合計額を引いた金額により、一部負担金の割合を判定します。

  1. 16歳未満の方の人数×33万円
  2. 16歳以上19歳未満の方の人数×12万円

※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯は、住民税課税所得額145万円以上であっても、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、1割負担(令和4年10月1日以降は、1割または2割)となります。

 後期高齢者医療制度改正に関するお知らせ [PDFファイル/335KB]

保険料の徴収方法

原則として特別徴収(年金からの徴収)を行いますが、特別徴収の開始までには、後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得してから、一定の期間を要します。(おおむね資格取得後半年から1年)
そのため、特別徴収が開始するまでの間は、普通徴収(納付書納付または口座振替)での納付をお願いします。
被保険者証を送付する際に、保険料の口座振替申込書を同封しておりますので、ぜひ口座振替をお申し込みください。
また、特別徴収の対象となる年金が年間18万円未満の場合や、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた保険料額が特別徴収の対象となる年金額の1/2を超える場合も、特別徴収を行うことができないため、普通徴収での納付をお願いします。

特別徴収から口座振替への納付方法の変更について

保険料の納付方法は特別徴収が原則になりますが、申し出により納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができます。
特別徴収から口座振替への変更を希望される方は、保険医療課保険料係までお問い合わせください。

保険料

保険料は、所得割額((前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円※)×所得割率)と均等割額の合計で計算され、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
令和4・5年度の所得割率は10.28%、均等割額は50,147円、賦課限度額は年額66万円となっています。

※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。

軽減措置

同一世帯内の被保険者と世帯主の所得が一定の基準以下であれば、所得に応じて均等割額が7割、5割、2割軽減されます。

また、会社の健康保険等の被用者保険(全国健康保険協会、共済組合等)の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割が5割軽減されます。

保険料の納付が難しいときは

保険料を滞納すると、被保険者証の有効期限が短くなり、1割負担等の給付に制限がかかります。また、督促手数料や延滞金が発生し、財産を差し押さえられる場合があります。

納期までに納付するのが難しい場合、分割納付などのご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

また、災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときには、申請により保険料が減免される場合や、一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。

問い合わせ先

  • 被保険者証の交付・医療の給付に関すること
     (医療係)   電話:0799-24‐7608
  • 保険料の納付に関すること
     (保険料係)  電話:0799-24‐7609

制度などについての詳細は、
兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ http://www.kouiki-hyogo.jp/<外部リンク> をご覧ください。

 

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