Facebook pixel code(base)
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 保険医療課 > マイナンバーカードの健康保険証利用について(後期高齢者医療)

マイナンバーカードの健康保険証利用について(後期高齢者医療)

⇒国民健康保険のマイナンバーカードの保険証利用は、「マイナンバーカードの健康保険証利用について(国民健康保険)」をご覧ください。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードが健康保険証として、ほとんどの医療機関や薬局の窓口(一部未対応)で利用できるようになりました。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。

登録方法については、以下のとおりです。

  1. 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う。
  2. 「マイナポータル」から行う。
  3. セブン銀行ATMから行う。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容は、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」<外部リンク>をご覧ください。

また、利用できる医療機関・薬局や開始時期については、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ」<外部リンク>をご覧ください。

 

●マイナンバー法等の一部改正法により、令和6年12月2日以降は、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
 令和6年12月2日以降、被保険者証は発行されなくなりましたが、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)または資格確認書で、医療を受けることができます。

 

●「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の交付について
 
【令和8年8月の年次更新】
◇85歳以上の被保険者
 
手続きなしで、「資格確認書」を交付します。
◇84歳以下の被保険者
 
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(※)」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、手続きなしで交付します。
 (※)「資格情報のお知らせ」は資格情報を簡易に把握できるもので、「資格情報のお知らせ」のみで保険診療は受けられません。

⇒資格確認書、資格情報のお知らせの詳細については、「【後期高齢者医療】資格確認書、資格情報のお知らせについて」をご覧ください。

 

【マイナ保険証を使うメリット】

●より良い医療を受けることができる

 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

 

●手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

 マイナ保険証には、自己負担限度額区分(限度額適用区分・特定疾病区分を併記した資格確認書の情報)が登録されているため、手続き不要で減額が受けられます。
 ただし、マイナ保険証によるオンライン資格確認が導入されていない医療機関等にかかる場合は、資格確認書が必要になります。

【長期入院該当の申請について(低所得IIの所得区分)】
 過去12か月の入院日数(低所得IIの認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意していただき、別途「長期入院該当」の申請が必要となります(オンライン資格確認を受ける場合も、申請が必要となります)。
認定後、マイナ保険証または長期入院該当年月日を記載した資格確認書を医療機関等で提示していただくことで、1食当たりの食事代をさらに減額することができます。
なお、申請の際、加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合は、変更前の入院日数(低所得IIの認定を受けていた期間)を合算することが可能です。

 

詳しい内容は、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」<外部リンク>をご覧ください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について(後期高齢者医療)

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望される場合、申請により解除することができます。

 

●本人が解除申請する場合

 本人(被保険者)のマイナンバーカードを持ってきてください。

●代理人が解除申請する場合

 次のものをそれぞれ持ってきてください。

 ・本人(被保険者)のマイナンバーカード

 ・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 ※代理人が親族以外の場合は、本人からの委任状も必要です。

【注意事項】

利用登録解除の申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、2か月程度時間がかかります。

<外部リンク>