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マイナンバーカードの健康保険証利用について(後期高齢者医療)

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

マイナンバーカードが健康保険証として、ほとんどの医療機関や薬局の窓口(一部未対応)で利用できるようになりました。
従来の健康保険証についても、これまでどおり使用することができます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの申し込みが必要です。

※マイナンバー法等の一部改正により、令和6年12月2日以降は、現行の被保険者証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とするしくみに移行されます。(マイナ保険証をお持ちでない方へは「資格確認書」の交付が予定されています。)

 

マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容は、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>をご覧ください。

また、利用できる医療機関・薬局や開始時期については、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」<外部リンク>をご覧ください。

 

 

 

<外部リンク>