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マイナンバーカードの健康保険証利用について(国民健康保険)

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

マイナンバーカードが健康保険証として一部の医療機関や薬局の窓口で利用できるようになります。
従来の健康保険証についても、これまでどおり使用することができます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの申し込みが必要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用について、窓口への持参が不要となる証類は以下のとおりです。

・保険者証類(国民健康保険被保険者証/高齢受給者証等)

・被保険者資格証明書

・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証(オンライン資格確認導入済の医療機関のみ)
  ※市民税非課税世帯(70歳未満:区分「オ」 または 70歳以上75歳未満:区分「低所得II」)の方で
  過去12ヵ月で90日を超える入院をされている場合の「入院時食事療養費」の自己負担減額については
  別途、申請手続きが必要になります。

・特定疾病療養受療証

  など

詳しい内容は、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>をご覧ください。

また、利用できる医療機関・薬局や開始時期については、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」<外部リンク>をご覧ください。