マイナンバーカードの健康保険証利用について(国民健康保険)
⇒後期高齢者医療制度のマイナンバーカードの保険証利用については、「マイナンバーカードの健康保険証利用について(後期高齢者医療)」をご覧ください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードが健康保険証として医療機関や薬局の窓口で利用できるようになりました。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには利用登録が必要です。
- 登録方法については以下のとおりです。
- (1) 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
- (2) 「マイナポータル」から行う(市役所でも手続き可能です(顔認証マイナンバーカード除く))
- (3) セブン銀行ATMから行う
- 詳しい内容は 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」<外部リンク>をご覧ください。
★保険証は、令和6年12月2日に現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行されます。
同日以降は、保険証の新規交付・再発行を行うことはできませんのでご注意ください。
なお、マイナ保険証の利用登録をされていない方については、申請をしなくても、保険証に代わる「資格確認書」が交付されます。
※発行済みの保険証については、有効期限(最長令和7年7月31日)までは従来通り使用できるよう、経過措置が設けられます。
マイナ保険証を利用することで、窓口での提示が不要となる証類は以下のとおりです。
・保険者証類(国民健康保険被保険者証/高齢受給者証等)
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証(オンライン資格確認導入済の医療機関のみ)
※市民税非課税世帯(70歳未満:区分「オ」 または 70歳以上75歳未満:区分「低所得II」)の方で
過去12ヵ月で90日を超える入院をされている場合の「入院時食事療養費」の自己負担減額に
ついては、改めて、申請手続きが必要になります。
・特定疾病療養受療証
など
また、マイナンバーカードの保険証利用により、次のことができるようになります。
(1) より良い医療が可能に
本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになりました。
※薬剤情報は、令和3年9月に診療したものから3年分の情報が閲覧できるようになりました。
(2) 自身の健康管理に役立つ
マイナポータルで、令和3年10月から、自分の特定健診情報を順次閲覧できるになり、自分の薬剤情報を閲覧できるようになりました。
(3) オンラインで医療費控除がより簡単に
マイナポータルで、令和3年11月から自分の医療費通知情報が閲覧できるようになりました。また、令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力が可能となりました。
(4) 医療費の事務コストの削減
医療保険の請求誤り等が減少することから、医療保険者等の事務処理コストが削減でき、持続可能な制度運営につながる見込みです。
(5) 健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
※医療保険者が変わる場合は、加入・脱退の届出が引き続き必要です。
詳しい内容は、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>をご覧ください。
利用できる医療機関・薬局や開始時期については、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」<外部リンク>をご覧ください。
マイナ保険証利用登録解除について
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望される場合、申請により解除することができます。
- (1) 対象者
- 洲本市国民健康保険加入者で利用登録解除を希望される方
- ※社会保険等に加入されている方は、ご加入の健康保険にお問い合わせください。
- (2) 申請に必要なもの
- 本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)