住所や氏名が変わったとき
住所が変わった時の届出
住所変更届は、原則提出不要です。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方や、住民票の住所とは違う場所にお住まいの方、国外へ出国または国内へ入国された方、成年後見を受けている方などは必要です。
新しい情報が反映するまでおよそ1~2か月かかりますので、その間の通知が確実に届くように郵便局でお手続きしていただくことをおすすめします。
氏名が変わった時の届出
国民年金第1号被保険者(※)の場合
(※)国民年金に加入している70歳未満の厚生年金加入者と被扶養者以外の方
氏名変更届は、原則提出不要です。
ただし、急ぎで送付してほしい書類がある方や、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方、海外に居住されている方、成年後見を受けている方などは必要です。
また、自身の名義で口座振替をされている方は、金融機関で名義変更をする場合、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書<外部リンク>」の提出も必要です。
老齢年金・障害年金受給者の場合
氏名変更届は原則提出不要ですが、年金振込時期に金融機関へ年金振込口座の名義変更を行うときは、提出が必要になる場合があります。その場合は、一度お問い合わせください。
ただし、急ぎで送付してほしい書類がある方や、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方、成年後見を受けている方、国外で年金を受給している方などは必要です。
遺族年金受給者の場合
氏名の変更理由(婚姻・養子縁組・養子離縁など)によっては提出が必要ですので、一度お問い合わせください。
納付書について
住所や氏名が変わっても引き続き同じ納付書でお支払いいただけます。
変更後の納付書での納付を希望する場合は変更届が必要です。
※翌年度以降の納付書は新しい情報が反映されます。(ただし、3月頃に住所や氏名に変更があった場合は旧情報で届く場合があります。)
年金手帳の変更について
令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりましたので、市役所へ年金手帳の住所や氏名の変更を届け出る必要はありません。変更欄へはご自身でご記入ください。
年金手帳を紛失された方は基礎年金番号がわからない方へをご確認ください。
年金証書について
日本年金機構にて氏名を変更次第、新しい年金証書が郵送されます。なお、年金証書には住所の記載はありません。
マイナンバーが収録されているかの確認について
日本年金機構では、マイナンバーを利用した事務を円滑に実施するため、お客様が日本年金機構や市区町村・事業主に届け出たマイナンバーをマイナンバー法に基づき収録しています。
ご自身のマイナンバーが収録済みかどうかは、「ねんきんネット」で確認できるほか、お近くの年金事務所への来所またはお電話で確認できます。
収録したマイナンバーは、マイナンバー法に定める事務のみに利用し、適正に保管・管理しています。
日本年金機構 明石年金事務所 078-912-4983
<受付時間>
月曜日 8:30~19:00
火~金曜日 8:30~17:15
第2土曜日 9:30~16:00
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の平日の初日に19:00まで受け付けています。
※第2土曜日を除く土・日・祝日、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
※お問い合わせの際は、基礎年金番号または個人番号がわかるものをご用意ください。