洲本市国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせが令和7年8月1日から新しくなります
洲本市国民健康保険の新しい資格確認書または資格情報のお知らせをお届けします
「資格確認書」「資格情報のお知らせ」は手続き不要で自動で更新されます。
現在使用中の保険証または資格確認書、資格情報のお知らせは令和7年7月31日まで使用し、令和7年8月1日以降に細かく切り刻んで廃棄処分をお願いします。(市役所へ返却の必要はありません。)
今回お届けする資格確認書または資格情報のお知らせは、ともに有効期限は令和8年7月31日までです。
記載内容の誤りや変更がありましたら、お手数ですが市役所までご連絡ください。
現在使用中の保険証または資格確認書、資格情報のお知らせは令和7年7月31日まで使用し、令和7年8月1日以降に細かく切り刻んで廃棄処分をお願いします。(市役所へ返却の必要はありません。)
今回お届けする資格確認書または資格情報のお知らせは、ともに有効期限は令和8年7月31日までです。
記載内容の誤りや変更がありましたら、お手数ですが市役所までご連絡ください。
◆ マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書をお届けします
資格確認書は、マイナ保険証によりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方が、被保険者資格を確認できるよう発行するものです。今までの被保険者証と同様に、医療機関に提示することで受診することができます。
個人単位のカードタイプになっていますので、台紙よりはがしてからご使用ください。
個人単位のカードタイプになっていますので、台紙よりはがしてからご使用ください。
◆ マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせをお届けします
資格情報のお知らせとは、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう発行するものです。
A4の用紙になっておりますので、右下の切り取り線の部分を切り取ってマイナンバーカードとともにお持ちください。
(資格情報のお知らせのみでは医療機関等へ受診できません。医療機関等へは必ずマイナンバーカードの提示が必要になりますのでご注意ください。)
A4の用紙になっておりますので、右下の切り取り線の部分を切り取ってマイナンバーカードとともにお持ちください。
(資格情報のお知らせのみでは医療機関等へ受診できません。医療機関等へは必ずマイナンバーカードの提示が必要になりますのでご注意ください。)
◆ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限にご注意ください
電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです。(在留期限がある外国人住民の方は、発行日から5回目の誕生日と在留期限のうちの早いほうが有効期限になります。)
有効期限切れから3か月が経過するとマイナ保険証としての利用ができなくなります。有効期限の2~3か月前を目途に、有効期限通知書が届きます。通知が届いていなくても有効期限の3か月前から更新ができますので、余裕をもってお早めに、市民協働課(本庁舎)、窓口サービス課(五色庁舎)、由良支所でお手続きしてください。
有効期限切れから3か月が経過するとマイナ保険証としての利用ができなくなります。有効期限の2~3か月前を目途に、有効期限通知書が届きます。通知が届いていなくても有効期限の3か月前から更新ができますので、余裕をもってお早めに、市民協働課(本庁舎)、窓口サービス課(五色庁舎)、由良支所でお手続きしてください。
◆ 70~74歳の方へ
医療機関で受診する際の一部負担割合(2割または3割負担)を記載されております。
令和8年7月1日までに70歳になられる方へ
70歳になると負担割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が新たに交付されるため有効期限が他の方と異なります。誕生日が1日の方は誕生日前日まで、誕生日が2日から末日までの方は誕生月の末日がそれぞれ有効期限となります。有効期限の到来までに新たに負担割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお届けします。
令和8年7月31日までに75歳になられる方へ
75歳になるとすべての人が、後期高齢者医療制度へ移行し、国民健康保険とは別の医療保険となりますので、資格確認書または資格情報のお知らせの有効期限は誕生日前日までとなります。その後は、「後期高齢者医療資格確認書」または「マイナ保険証」で医療機関を受診していただくこととなります。「後期高齢者医療資格確認書」は兵庫県後期高齢者医療広域連合から有効期限の到来までに郵送されます。
令和8年7月1日までに70歳になられる方へ
70歳になると負担割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が新たに交付されるため有効期限が他の方と異なります。誕生日が1日の方は誕生日前日まで、誕生日が2日から末日までの方は誕生月の末日がそれぞれ有効期限となります。有効期限の到来までに新たに負担割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお届けします。
令和8年7月31日までに75歳になられる方へ
75歳になるとすべての人が、後期高齢者医療制度へ移行し、国民健康保険とは別の医療保険となりますので、資格確認書または資格情報のお知らせの有効期限は誕生日前日までとなります。その後は、「後期高齢者医療資格確認書」または「マイナ保険証」で医療機関を受診していただくこととなります。「後期高齢者医療資格確認書」は兵庫県後期高齢者医療広域連合から有効期限の到来までに郵送されます。
◆ 職場の健康保険などに加入されたとき
会社の健康保険(社会保険等)に加入したときには、国保の資格喪失手続きが必要です。国保の資格確認書と、新しくできた社会保険等の資格情報のお知らせまたは資格確認書をお持ちの上、保険医療課(本庁舎)、窓口サービス課(五色庁舎)、由良支所へお越しください。
社会保険等の資格ができた日以降は、国保の資格情報のお知らせ及び資格確認書が使えなくなります。
万一、この期間に国保の資格情報のお知らせまたは資格確認書を使って受診した場合は、医療費の総額から本人負担分を除いた金額を国保に返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
社会保険等の資格ができた日以降は、国保の資格情報のお知らせ及び資格確認書が使えなくなります。
万一、この期間に国保の資格情報のお知らせまたは資格確認書を使って受診した場合は、医療費の総額から本人負担分を除いた金額を国保に返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
◆ 国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証の更新について
現在交付しております、国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証(以下、認定証と表記)の有効期限が令和7年7月31日までとなっています。8月以降も認定証が必要な方は更新手続きが必要となります。
【お持ちいただくもの】
・顔写真付きの身分証明書
※納期到来分の国保税に未納がある場合、限度額適用認定証の交付を受けることができません。
【お持ちいただくもの】
・顔写真付きの身分証明書
※納期到来分の国保税に未納がある場合、限度額適用認定証の交付を受けることができません。
◆ ジェネリック医薬品を使ってみませんか
洲本市は、年々増加する医療費を抑えるため、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の普及に取り組んでいます。
ジェネリック医薬品をご利用いただくことは、窓口での自己負担の軽減だけでなく、国保全体の医療費を抑制することができ、国民健康保険税の軽減につながりますので、ジェネリック医薬品への切替えにご理解とご協力をお願いします。
ジェネリック医薬品をご利用いただくことは、窓口での自己負担の軽減だけでなく、国保全体の医療費を抑制することができ、国民健康保険税の軽減につながりますので、ジェネリック医薬品への切替えにご理解とご協力をお願いします。