後期高齢者医療資格確認書について
資格確認書を7月中旬に送付します
8月1日から使用する「資格確認書」を7月中旬に特定記録郵便で郵送します。
※ 令和8年7月31日までの暫定運用として、後期高齢者医療制度加入者には、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
⇒後期高齢者医療制度のマイナンバーカードの保険証利用は、「マイナンバーカードの健康保険証利用について(後期高齢者医療)」をご覧ください。
自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した資格確認書
医療機関等の窓口で、自己負担限度額区分・特定疾病区分の適用を受ける場合は、マイナ保険証を提示してオンライン資格確認を受けるか、自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した資格確認書を提示することにより、医療機関等ごとに1か月に支払う自己負担額が、外来・入院ともに区分に応じた限度額までとなります(柔道整復・鍼灸・あんまマッサージの施術などは除く)。
現在、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」もしくは自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した「資格確認書」をお持ちの方には、7月中旬に新しい自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した「資格確認書」を郵送します。
新たに限度区分を記載した資格確認書の交付を希望される方は、後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請を行ってください。
⇒自己負担限度額適用についての詳しい内容は、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページ「自己負担限度額適用」<外部リンク>をご覧ください。
※ マイナンバー法等の一部改正法により、令和6年12月2日以降は、現行の「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」は廃止され、マイナ保険証でのオンライン資格確認を基本とする仕組みに移行しました。