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【後期高齢者医療】資格確認書、資格情報のお知らせについて

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を7月中旬に送付します

8月1日から使用できる「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を7月中旬に特定記録郵便で郵送します。

●85歳以上の被保険者
 手続きなしで、「資格確認書」を交付します。

●84歳以下の被保険者
 マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(※)」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、手続きなしで交付します。
 (※)「資格情報のお知らせ」は資格情報を簡易に確認できるもので、「資格情報のお知らせ」のみで保険診療は受けられません。 

⇒後期高齢者医療制度のマイナンバーカードの保険証利用は、「マイナンバーカードの健康保険証利用について(後期高齢者医療)」をご覧ください。

自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した資格確認書について

医療機関等の窓口で、自己負担限度額区分・特定疾病区分の適用を受ける場合は、マイナ保険証を提示してオンライン資格確認を受けるか、自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した資格確認書を提示することにより、医療機関等ごとに1か月に支払う自己負担額が、外来・入院ともに区分に応じた限度額までとなります(柔道整復・鍼灸・あんまマッサージの施術などは除く)。

自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した「資格確認書」をお持ちの方に8月1日以降も資格確認書を交付する場合には、自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した「資格確認書」を7月中旬に送付します。

新たに限度区分・特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を希望される方は、後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請を行っていただくことにより、限度区分・特定疾病区分が記載された資格確認書を交付します。
(特定疾病認定を申請される場合は、あわせて特定疾病療養受療証を交付します。医療機関等によっては、あわせて特定疾病療養受療証の提示を求められることがあります。)

⇒自己負担限度額適用についての詳しい内容は、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページ「自己負担限度額適用」<外部リンク>をご覧ください。

⇒特定疾病療養受領証についての詳しい内容は、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページ「特定疾病療養受療証」<外部リンク>をご覧ください。

 

【長期入院該当の申請について(低所得IIの所得区分)】
過去12か月の入院日数(低所得IIの認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意していただき、別途「長期入院該当」の申請が必要となります(オンライン資格確認を受ける場合も、申請が必要となります)。
認定後、マイナ保険証または長期入院該当年月日を記載した資格確認書を医療機関等で提示していただくことで、1食当たりの食事代をさらに減額することができます。
なお、申請の際、加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合は、変更前の入院日数(低所得IIの認定を受けていた期間)を合算することが可能です。

 

※ マイナンバー法等の一部改正法により、令和6年12月2日以降は、現行の「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」は廃止され、マイナ保険証でのオンライン資格確認を基本とする仕組みに移行しました。

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