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国民年金保険料の法定免除

国民年金保険料の法定免除

 以下の(1)~(3)に該当する方は、届出により保険料が免除されますので、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市役所国民年金担当窓口まで提出してください。

 また、これに該当しなくなった場合も「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市役所国民年金担当窓口まで提出してください。

(1)生活保護の生活扶助を受けている方

(2)障害基礎年金ならびに障害厚生年金(2級以上)を受けている方

(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方

 

 過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の納めていただいた国民年金保険料はお返しします。

 また、法定免除期間は年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、この期間の老齢基礎年金額は、国庫負担分だけになり、本来の基礎年金額の2分の1(平成21年3月までは3分の1)になります。その期間にかかる年金額を満額にしたい場合は、追納を行っていただきます。

詳しくは、国民年金保険料の追納へ

お手続きに必要な持ち物

・年金手帳や基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの

・生活保護決定通知書(生活保護を受けている場合)

・年金証書(障害年金を受給している場合)

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