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国民年金保険料学生納付特例申請

国民年金保険料学生納付特例申請

 日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

 申請により本人の前年所得が一定額以下であれば、保険料の納付が猶予されます。

 ※一部対象校とならない場合もございます。

 ※こちらのお手続きは電子申請が可能です。詳しくはページ下部の「電子申請の利用を開始する方へ」をご覧ください。

申請手続き

 免除申請は毎年度手続きが必要です。(申請期間は4月から翌年3月まで)

 「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項をご記入のうえ、市役所国民年金担当窓口まで提出してください。

 

 20歳になって初めて申請される方は、申請期間にはお誕生日の前日を含む月をご記入ください。

 (例)平成16年5月1日生まれの方 → 申請期間 令和6年4月から令和7年3月まで

 ※4月1日生まれの方は3月分からなので、前年度分から申請する必要があります。

 

 申請に必要なものは以下のとおりです。

・年金手帳や基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの

・学生証の写し(または在学証明書原本) 

・離職票または雇用保険受給資格者証(失業された方)

老齢基礎年金額への影響

 学生納付特例の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から保険料を納付しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。

 経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがお得です。保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありませんので、口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用することをおすすめします。

猶予された保険料を納付したいとき

 学生納付特例を受けた期間の保険料は将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために10年以内であれば後から保険料を納めること(追納)ができます。

 ただし、対象期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納される場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

詳しくは、国民年金保険料の追納へ

電子申請の利用を開始する方へ

 「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、簡単に電子申請ができます。インターネットを経由するため、いつでも・どこでも手続きができます。

 ※電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。

 

 申請方法については以下のリンクをご確認ください。

日本年金機構「電子申請(マイナポータル)」<外部リンク>

<外部リンク>