国民年金保険料免除申請
国民年金保険料免除申請
国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。※学生の方は「学生納付特例制度」をご利用ください。
※こちらのお手続きは電子申請が可能です。詳しくはページ下部の「電子申請の利用を開始する方へ」をご覧ください。
申請により本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定額以下であれば、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除されます。また、50歳未満の方に限り、本人・配偶者の前年所得が一定額以下であれば保険料の納付が猶予されます。
※失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除または猶予となる場合があります。(失業等による特例免除)
※免除申請をすることでiDeCo(確定拠出型年金)の加入資格がなくなります。
申請手続き
免除申請は原則毎年度手続きが必要です。(免除期間は7月から翌年6月まで)
ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。(失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。)
また、過去に保険料の未納がある場合は、2年1ヶ月前の分までさかのぼって申請することができます。
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項をご記入のうえ、市役所国民年金担当窓口まで提出してください。申請に必要なものは以下のとおりです。
・年金手帳や基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの
・離職票または雇用保険受給資格者証、共済の方は退職辞令の写し(失業または退職された方)
※事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方の場合は別途お問合せください。
免除期間の保険料と老齢基礎年金額への影響
免除を受けた場合、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
一部免除が承認された場合、日本年金機構から「一部納付の納付書」が送付されますので、必ず納めてください。納めなかった場合は未納扱いとなり、老齢基礎年金額が減額されるほか、障害・遺族基礎年金を受けられない場合がありますのでご注意ください。
免除期間中の一部納付額、老齢基礎年金への影響については以下のとおりです。
※納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から免除された保険料を納付しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
免除された保険料を納付したいとき
免除を受けた期間の保険料は10年以内であれば後から保険料を納めること(追納)ができます。ただし、対象期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納される場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
電子申請の利用を開始する方へ
「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、簡単に電子申請ができます。インターネットを経由するため、いつでも・どこでも手続きができます。
※電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。
申請方法については以下のリンクをご確認ください。
日本年金機構「電子申請(マイナポータル)」<外部リンク>