認定電気通信事業者が行う農用地区域内の中継施設等の設置に係る事前協議について
事前協議の内容
電気通信事業者が認定電気通信事業の用に供する中継施設等(注1)の設置または管理に伴う農用地区域(注2)内の開発行為を行う場合は、市の農業振興地域制度担当部局(産業振興部農政課)に対し、この事案について事前に協議を行い、農業上の土地利用との調整(注3)を図る必要があります。
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用語の定義
注1
農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)第4条の4第1項第21号に該当するもの(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業の用に供する空中線系(その支持物を含む。)または中継施設)
- 「空中線系(その支持物を含む。)」は、「電波を放射し、または吸収するため空中に張った導線及びこれに係る機器(その支持物を含む。)であって、具体的には無線鉄塔等の工作物をいう。
- 「中継施設」とは、「中継装置、送受信装置その他の装置により電気信号の増幅、切替えを行う施設」であって、具体的には電話中継所、無線中継所等の施設をいう。
注2
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号の規定に基づき、洲本農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画で定められた長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域をいう。
注3
- この開発行為が市整備計画の達成上支障を及ぼさないこと
- この開発行為について、農用地区域以外の区域で行うことが可能か否かを十分検討し、極力農用地区域以外の区域で行うこと
事務手続
提出書類(文書協議)
認定電気通信事業者は、次の書類を持ってくるの上、農政課と協議し、所要の調整を行ってください。
- 土地利用協議書(様式)
- 事業計画書(様式)
- 添付書類
受付窓口
産業振興部 農政課 農業・農村振興係(持ってくるのみ)
電話:0799-24-7638(直)
根拠法令等
第一種電気通信事業者の行う中継施設の設置または管理に伴う農用地区域内の開発行為について(昭和61年4月2日61‐2構造改善局計画部地域計画課長通達)