地域計画の変更手続きについて
概要
農業経営基盤強化促進法の改正により、洲本市では集落の今後の活動の指針であり、10年後の設計図となる「地域計画」を策定しているところです。
この地域計画の策定に伴い、地域計画区域内の農地について、「農業振興地域の農用地区域からの除外」や「農地転用」等を行う場合、事前に地域計画を変更し、地域計画区域から除外する必要があります。
また、「ブラッシュアップ等の集落内での話し合い」にて計画を修正する場合や、「農地の貸借・所有権移転」を行う場合においても、地域計画を変更する必要があります。
洲本市における策定済みの地域計画は「地域計画について」をご確認ください。
地域計画の変更手続きについて
変更手続きの流れ
(1)変更申出書の提出:地域計画の変更を希望する者が、市に地域計画の変更申出書を提出します。
(2)協議の場の開催:変更申出書を基に市が協議の場を開催します。
※集落が主体となって協議の場を開催することも可能です。希望される場合は相談ください。
(3)関係機関への意見聴取:地域計画の案について、市より関係機関へ意見聴取を行います。
(4)地域計画の変更案の公告・縦覧:市のホームページ等にて、地域計画の変更案を2週間公告・縦覧します。
(5)地域計画の変更・公表:市のホームページにて、地域計画の公告を行います。
変更手続きのスケジュール
年2回受付をします。詳細は下記の通りです。
| 受付開始 | 受付締切 | 協議の場 | 意見聴取 | 公告・縦覧 | 変更・公表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 4月初頭 | 6月末 | 7月 | 8月 | 9月上旬 | 9月末 |
| 後期 | 10月初頭 | 12月末 | 1月 | 2月 | 3月上旬 | 3月末 |
・農業振興地域の農用地から除外することを検討している場合、必ず前期にて地域計画の変更手続きを行ってください。
なお地域計画の変更手続きが完了しても、農用地からの除外や農地転用の許可が下りることを保証するものではありません。





