洲本市起業支援事業補助制度について
洲本市では、市内の起業を促進することにより地域経済の活性化及び雇用の確保を図るため、起業時等に要する経費の一部を助成する制度を設けています。
※補助金の交付は、補助対象経費を申請年度中に実施や支払い等、すべて完了する必要があります。年度を超えた場合、対象外になりますのでご注意ください。
また補助金の詳細な内容やご不明な点は、下記の連絡先までお問い合わせください。
補助金の交付対象者
申請の日の1年前の日以後に起業をした方で、次の要件をすべて満たしている方。
- 洲本市内に現に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 洲本市内に起業に係る事務所、店舗等(以下、事務所等という)を設置していること
- 代表者かつ実質的な経営者であること
- 起業に係る業種が補助金の対象となる業種であること(対象とならない業種はこちら[PDFファイル/104KB]
- 起業後、洲本市内で5年以上事業を継続する意思があること
- 本人を含む世帯全員に、洲本市税等の滞納がないこと
- 本人を含む世帯全員に、暴力団員がいないこと
- 過去にこの制度による補助金の交付を受けたことがないこと
補助金の交付対象経費および補助率等
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
1.光熱水費 2.通信費 3.事務所等の賃料又は共益費 4.備品賃借料 |
2分の1 | 50万円 |
- 対象となる経費は、起業時等に必要な経費として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類(領収書等)によって、発注、納品、支払等の金額、時期、内容等が確認できるものとします。
- 県など、他の団体から起業に係る助成等を受けている場合は、その交付対象となっている経費は補助金の交付の対象としません。
- 事務所等の賃料又は共益費は、当該事務所等が本人、本人の配偶者、本人の父母、本人の子等の所有に係るものでない場合にのみ補助金の交付の対象とします。
補助金の申請等手続き
補助金の交付を受けようとする者は、下記の書類を洲本市産業振興部商工観光課までご提出ください。
(交付申請)
- 1.洲本市起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
- 2.事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/17KB]
- 3.収支予算書(様式第3号) [Wordファイル/16KB]
- (申請者が個人の場合)開業届の写し
- (申請者が個人の場合)世帯全員の住民票謄本
- (申請者が法人の場合)法人登記事項証明書及び法人概要書(様式第4号) [Wordファイル/19KB]
- 付近の見取図
- 事務所等の賃貸借契約書の写し
- 許認可等が必要な業種の場合は、その許認可証等の写し
- 市歳入金情報に関する同意書 [Wordファイル/36KB] (洲本市税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する規則別記様式)
- 申告調査同意書 [Wordファイル/16KB]
※申請書類について、個人の場合は申請者自身が自署で記入して提出する場合は申請書の押印が
省略できます。
その際は申請書の「申請者」欄に、申請者の「メールアドレス」を追記してください。
パソコンなどで記入(記名)した申請書は従来どおり押印が必要となります。
また経費(例:備品)で複数個申請する場合、リストにまとめ提出ください。 (参考)リスト [Excelファイル/10KB]
(実績報告)
- 起業支援事業実績報告書 [Wordファイル/19KB]
- 事業実施報告書 [Wordファイル/18KB]
- 収支決算書 [Wordファイル/19KB]
- 起業支援事業補助金請求書 [Wordファイル/20KB](請求日は空欄で提出ください。)
- 補助金の振込を希望する口座の写し
- その他(例:備品を購入した場合、備品の写真。改修を行った場合、改修後の写真など)
◎洲本市起業支援事業補助制度のご案内のチラシはこちら [PDFファイル/202KB]よりご確認下さい。
お問い合わせ、申請先
洲本市役所 産業振興部 商工観光課 商工労政係(洲本市役所 本庁舎2階)
電話:0799-24-7613(直通)