「洲本市空き家バンク」を利用しませんか
空き家バンクとは
「売りたい・貸したい」空き家所有者と、「買いたい・借りたい」利用希望者の橋渡しをする制度です。空き家所有者は「空き家バンク」に物件を登録すると、洲本市が運営するホームページ(淡路島洲本移住ナビ<外部リンク>)を通して物件情報を公開し、「買いたい・借りたい」利用者等へ広く情報提供することができます。
一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会淡路支部と連携し、洲本市が運営してます。(通常の不動産売買・賃貸契約と同じく、媒介手数料が発生します。)
※これまでマッチングされた件数は100件(令和7年2月末現在)
洲本市空き家バンクの情報は「淡路島洲本移住ナビ」をご覧ください!
空き家バンクに登録の物件情報は「淡路島洲本移住ナビ」にて公開しています。さらに移住者の声などの移住関連情報が盛りだくさんです。ぜひご覧ください!
淡路島洲本移住ナビURL https://sumo-navi.com/akiyabank/<外部リンク>
~「買いたい・借りたい」利用希望者の方へ~
淡路島洲本移住ナビへの登録不要!物件の詳細や内覧は、各物件に記載の担当事業者へ直接お問い合わせください。
空き家の所有者の皆さん!空き家バンクに登録してみませんか?
洲本市への移住を希望される方が増え、移住相談件数が増加しています。移住相談の際のお問い合わせで多いのが「物件情報」です。現在、移住希望者の皆さんにご紹介できる物件が不足しています。ぜひご登録を検討いただき、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
洲本市空き家バンク登録について(チラシ) [PDFファイル/516KB]
登録要件について
1.登録を希望する「空き家」は、以下のすべてに当てはまりますか?
(1) 洲本市内にある
(2) 居室、台所、便所、出入口が設けられている住宅とその敷地である
(3) 居住していない(近く空き家になる予定である)
(4) 分譲または賃貸を目的とする事業者所有の空き家ではない
2.登録を希望する「空き家」と「その敷地」の権利関係について、以下のすべてに当てはまりますか? (登記事項証明書、権利証書などでご確認ください。)
(1) 表題登記がある(増築部分、離れ、倉庫等含む)
(2) 所有権の登記名義人である(相続登記が完了している)
(3) 他に共有者がいるが、その共有者の同意を得ることができる
登録方法について
登録するには、都市計画課へ登録申込みする場合(Aパターン)、事業者を通じて登録申込みする場合(Bパターン)の2つの方法から申込みいただけます。
Aパターン 都市計画課へ登録申込みする場合
申込書等をご準備いただき、都市計画課までご提出ください。受付後、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会淡路支部により、淡路支部に加入する事業者の中から担当事業者を選任します。(担当事業者選任まで1~2ヶ月かかります。)事前調査後、空き家バンク登録の可否を決定します。
申込みに必要な書類等については、洲本市空き家バンク提出書類についてをご確認ください。様式等については、下記からダウンロードしていただけます。
(1)洲本市空き家バンク登録申込書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
洲本市空き家バンク登録申込書(様式第1号) [PDFファイル/131KB]
(2)※空き家に所有権以外の権利が設定されている場合
同意書(所有権以外の権利)(参考様式) [Wordファイル/17KB]
同意書(所有権以外の権利)(参考様式)[PDFファイル/62KB]
(3)※共有者がいる場合
同意書(共有者)(参考様式) [Wordファイル/17KB]
同意書(共有者)(参考様式)[PDFファイル/63KB]
(4)※登記事項証明書の内容と現況が異なる場合
物件目録(様式第1号別紙) [Wordファイル/17KB]
物件目録(様式第1号別紙) [PDFファイル/46KB]
Bパターン 事業者を通じて登録申込みする場合
一般社団法人宅地建物取引業協会淡路支部に加入する事業者の中から選定した事業者へ直接お問い合わせください。(事業者については都市計画課までお問い合わせください。)事前調査の報告を受け、空き家バンク登録の可否を通知します。
売買(賃貸)契約までの流れについて
空き家バンク登録が可能となった場合は「淡路島洲本移住ナビ<外部リンク>」に物件情報が掲載されます。空き家利用希望者が見つかった場合は担当事業者から登録申込者へ連絡します。担当事業者を通じて交渉や売買(賃貸)契約のお手続きを進めます。