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建築工事届・建築物除却届の提出について

概要

建築物の建築や除却を行う際、その対象となる床面積が10平方メートルを超える場合は届出を行う必要があります。

都市計画区域外において建築確認申請が不要な建築行為を行う場合は、洲本市都市計画課へ届出を提出してください。

市で受付の上、県へ送付いたします。

 

※建築確認申請を行う場合の届出方法については、建築確認を実施する者の指示に従ってください。

 

提出書類

様式は兵庫県ホームページ<外部リンク>でご確認いただけます。

必要事項を記載の上、 2部 ご提出ください。

 

※市受付済の届出書が必要な場合は、追加で1部ご用意ください。

※市提出分となる1部には、建築敷地の位置がわかるものを添付してください。その他図面の添付は不要です。

 

 

<外部リンク>