建築行為に係る手続きについて
建築確認申請
洲本市内で建築行為を行うにあたって建築確認申請を行う場合には、指定確認検査機関または兵庫県(担当:洲本土木事務所まちづくり建築課)に対し手続きを行う必要があります。
建築計画概要書や台帳記載事項証明、その他建築基準法に基づく各種手続きについては、洲本土木事務所まちづくり建築課へお問い合わせください。
連絡先:洲本土木事務所まちづくり建築課 0799-26-3247
建築工事届・建築物除却届
概要
建築物の建築や除却を行う際、その対象となる床面積が10平方メートルを超える場合は届出を行う必要があります。
都市計画区域外において建築確認申請が不要な建築行為を行う場合には、洲本市都市計画課へ届出を提出してください。
市で受付の上、県へ送付いたします。
※建築確認申請を行う場合の届出方法については、建築確認を実施する者の指示に従ってください。
提出書類
様式は県ホームページ<外部リンク>でご確認いただけます。
必要事項を記載の上、 2部 ご提出ください。
※市提出分となる1部には、建築敷地の位置がわかるものを添付してください。その他図面の添付は不要です。
都市計画法第53条
景観の形成等に関する条例
洲本市は、兵庫県条例「景観の形成等に関する条例」の適用を受けています。
洲本市小路谷の一部地域は条例により景観形成地区に指定されており、地域の特性に応じた景観形成基準が定められています。
景観形成地区の指定状況および景観形成基準については、ガイドラインでご確認いただけます。
(県ホームページより)あすの景観をつくる 洲本古茂江海岸地区ガイドライン[PDFファイル/5.17MB]
景観形成地区内で「建築物または工作物の新築・増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替え」を行う場合は届出が必要となります。
手続きや基準の詳細については、洲本土木事務所まちづくり建築課でご確認ください。
また、その他の地域においても一定の建築行為等を行う際に手続きが必要となる場合があります。
詳しくは兵庫県ホームページをご確認ください。
県ホームページ「景観の形成等に関する条例(景観条例)」<外部リンク><外部リンク>
なお、洲本市は景観法に基づく区域指定は受けておりません。
建築基準法上の道路種別
建築基準法上の道路種別は、下記ホームページよりご確認ください。
不明な点などがありましたら洲本土木事務所まちづくり建築課へお問い合わせください。