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都市計画で定める都市計画施設の区域または市街地開発事業の施工区域内で建築物の建築を行う場合、
都市計画法第53条に基づく許可が必要です。
現在洲本市においては、一部地域で都市計画道路と都市計画公園の指定を行っています。
予定建築物がいずれかの区域に抵触する場合は、事前に洲本市都市計画課へ許可の手続きを行ってください。
都市施設の指定区域は、こちらのページからご確認いただけます。
(ページ内のPDF「洲本都市計画総括図」をご覧ください。)
都市計画法第53条に係る許可を受けるには、予定建築物が法第54条に示されている下記の要件を満たしている必要があります。
・階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
・容易に移転または除却をすることができると認められるもの。
申請の際には下記書類を 2部 提出してください。
・付近見取図
・敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上)
・二面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上)
・その他参考となるべき事項を記載した図書
(例 平面図、立面図、断面詳細図、縦断図、横断図、丈量図、求積図等)
・委任状(代理者により手続きを行う場合)
・使用承諾書 [Wordファイル/18KB](申請者と土地の所有者が異なる場合)