下水道使用料の改定についての意見を募集します。
パブリックコメントの趣旨
本市の下水道事業は洲本処理区が平成5年度、都志処理区が平成11年度、神陽台コミプラが平成8年度から供用を開始しました。
近年、下水道事業を取り巻く経営状況は、施設の老朽化に伴う機器の更新や人口減少等に伴う使用料収入の減少により、年々厳しさを増しています。
これらの問題を解決し、持続可能な下水道事業を運営するため、使用料の改定が必要となっています。今回、下水道使用料の改定(案)について、次のとおりパブリックコメントを実施します。
近年、下水道事業を取り巻く経営状況は、施設の老朽化に伴う機器の更新や人口減少等に伴う使用料収入の減少により、年々厳しさを増しています。
これらの問題を解決し、持続可能な下水道事業を運営するため、使用料の改定が必要となっています。今回、下水道使用料の改定(案)について、次のとおりパブリックコメントを実施します。
資料の閲覧方法
(1)インターネット
本ページの下段(「下水道使用料改定案について」以降)に掲載
本ページの下段(「下水道使用料改定案について」以降)に掲載
(2)洲本市役所
1.都市整備部 下水道課(本庁舎3階)
2.五色総合事務所 地域生活課(五色庁舎1階)
3.総務部 由良支所
いずれも庁舎も、8時30分から17時15分とします。(土・日・祝日を除く)
1.都市整備部 下水道課(本庁舎3階)
2.五色総合事務所 地域生活課(五色庁舎1階)
3.総務部 由良支所
いずれも庁舎も、8時30分から17時15分とします。(土・日・祝日を除く)
意見の提出方法等
(1)受付期間
令和7年2月3日(月)から令和7年3月3日(月)まで(必着)
(2)対象者
1.市内に在住・在勤・在学の方
2.市内に事務所・事業所を有する方
※1、2ともに下水道区域内外、下水道使用の有無を問いません。
(3)提出方法
次の意見様式を利用し必要事項を記入の上、下記のいずれかの方法でご提出ください。
1.意見提出様式
令和7年2月3日(月)から令和7年3月3日(月)まで(必着)
(2)対象者
1.市内に在住・在勤・在学の方
2.市内に事務所・事業所を有する方
※1、2ともに下水道区域内外、下水道使用の有無を問いません。
(3)提出方法
次の意見様式を利用し必要事項を記入の上、下記のいずれかの方法でご提出ください。
1.意見提出様式
2.電子メール gesuidou@city.sumoto.lg.jp
3.直接持参 都市整備部 下水道課(本庁舎3階)
五色総合事務所 地域生活課(五色庁舎1階)
総務部 由良支所
4.郵便 〒656-8686
洲本市本町三丁目4-10
洲本市 都市整備部 下水道課 宛
3.直接持参 都市整備部 下水道課(本庁舎3階)
五色総合事務所 地域生活課(五色庁舎1階)
総務部 由良支所
4.郵便 〒656-8686
洲本市本町三丁目4-10
洲本市 都市整備部 下水道課 宛
意見の公表について
(1) 意見の公表
お寄せいただいたご意見については、下水道使用料改定(案)に直接関係しない意見を除き、本市の考え方と合わせ、後日ホームページで公表する予定としています。ただし、個別の回答は行いません。
また、ご記入いただいた個人情報については、お寄せいただいたご意見等に不明な点があり、確認を要する場合のみに利用するものとし、公表することはありません。
(2) 公表時期
令和7年4月中旬ごろ
(3) 公表方法
市ホームページに掲載します。
お寄せいただいたご意見については、下水道使用料改定(案)に直接関係しない意見を除き、本市の考え方と合わせ、後日ホームページで公表する予定としています。ただし、個別の回答は行いません。
また、ご記入いただいた個人情報については、お寄せいただいたご意見等に不明な点があり、確認を要する場合のみに利用するものとし、公表することはありません。
(2) 公表時期
令和7年4月中旬ごろ
(3) 公表方法
市ホームページに掲載します。
下水道使用料改定案について
日頃から洲本市の下水道事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
下水道事業においては、汚水処理に係る費用は下水道使用者からの下水道使用料収入を財源とすることが原則です。
しかしながら、洲本市では、汚水処理にかかる費用を下水道使用料で賄えない状況にあります。不足分は下水道を使用していない方々も負担している税金で補っており、洲本市全体の財政運営にも負担を強いている状況です。
このような状況を改善するために、令和8年4月から下水道使用料改定を予定しています。
下水道使用者の皆様にはご負担をお掛けしますが、将来にわたり安定した下水道サービスを提供するためにご理解とご協力をお願いいたします。
下水道事業においては、汚水処理に係る費用は下水道使用者からの下水道使用料収入を財源とすることが原則です。
しかしながら、洲本市では、汚水処理にかかる費用を下水道使用料で賄えない状況にあります。不足分は下水道を使用していない方々も負担している税金で補っており、洲本市全体の財政運営にも負担を強いている状況です。
このような状況を改善するために、令和8年4月から下水道使用料改定を予定しています。
下水道使用者の皆様にはご負担をお掛けしますが、将来にわたり安定した下水道サービスを提供するためにご理解とご協力をお願いいたします。
新しい下水道使用料について
1. 改定の適用時期
令和8年4月分(令和8年5月以降請求分)から改定します。
2. 改定内容
基本使用料、従量使用料ともに一律30%増額改定します。
3. 使用料体系
令和8年4月分(令和8年5月以降請求分)から改定します。
2. 改定内容
基本使用料、従量使用料ともに一律30%増額改定します。
3. 使用料体系

4. 下水道使用料早見表
下水道使用料の改定に至った経緯
下水道は、市民の皆さまの衛生的で快適な暮らしを支え、また、降雨時の雨水をすみやかに排除するなど、市民生活において必要不可欠な施設です。
そのため、安定した下水道のサービスが提供できるよう、日ごろから施設の適切な維持管理に努めるとともに、施設の点検整備、改築更新などを計画的に行っています。
本市の下水道事業のうち汚水処理は、家庭や事業所などからの排水を、汚水管を使って下水処理場に運び、環境基準を満たすきれいな水になるまで浄化処理して放流するため、処理場や汚水管などの維持管理、電気・薬品などにかかる様々な経費(汚水処理費)が必要です。
公営企業である下水道事業は、その事業に必要な経費は事業の収入(使用料)をもって充てる独立採算性が原則となります。
しかし、本市の下水道事業では、汚水処理費に対して使用料収入が不足している状況となっており、不足分は累積赤字として将来への負担となっています。
このような状態が今後も続くと、将来的には下水道サービスの提供が困難になることも想定され、経営状況を見直し、改善していくことが急務とされました。
このようなことから、下水道事業の経営状況の改善を目的に、令和6年度に下水道運営審議会を開催し、適正な下水道使用料の在り方について検討を行った結果、使用料改定を実施せざるを得ないとの答申を受けたものです。今後、市議会での審議を経て、使用料の改定を行う予定としております。
そのため、安定した下水道のサービスが提供できるよう、日ごろから施設の適切な維持管理に努めるとともに、施設の点検整備、改築更新などを計画的に行っています。
本市の下水道事業のうち汚水処理は、家庭や事業所などからの排水を、汚水管を使って下水処理場に運び、環境基準を満たすきれいな水になるまで浄化処理して放流するため、処理場や汚水管などの維持管理、電気・薬品などにかかる様々な経費(汚水処理費)が必要です。
公営企業である下水道事業は、その事業に必要な経費は事業の収入(使用料)をもって充てる独立採算性が原則となります。
しかし、本市の下水道事業では、汚水処理費に対して使用料収入が不足している状況となっており、不足分は累積赤字として将来への負担となっています。
このような状態が今後も続くと、将来的には下水道サービスの提供が困難になることも想定され、経営状況を見直し、改善していくことが急務とされました。
このようなことから、下水道事業の経営状況の改善を目的に、令和6年度に下水道運営審議会を開催し、適正な下水道使用料の在り方について検討を行った結果、使用料改定を実施せざるを得ないとの答申を受けたものです。今後、市議会での審議を経て、使用料の改定を行う予定としております。

下水道使用料と汚水処理費の見通し
現行の使用料収入では、令和8年度以降、毎年約6,000万円の財源不足が生じる見込みです。
使用料改定を実施しない場合、不足分を市の一般会計からの繰入金(税金)で補う必要が生じます。
<使用料値上げによる経費回収率改善のイメージ>
使用料改定を実施しない場合、不足分を市の一般会計からの繰入金(税金)で補う必要が生じます。
<使用料値上げによる経費回収率改善のイメージ>

下水道使用料改定に関するQ&A
1. 下水道使用料の改定理由について
老朽化が進む洲本環境センター等の長寿命化対策や耐震化、燃料資材高騰による維持管理費も大きく増加しています。このためには、下水道使用料で財源不足分を賄える水準まで増額改定を行い、安定した経営基盤を構築する必要があります。
市の人口の約7割が下水道の対象区域外となっており、下水道整備の進捗に伴い下水道普及の便益を享受できる住民とそれ以外の住民との間の公平性を保つ観点も必要となっています。
常態化している一般会計からの繰入金(税金)に依存する経営状態から早期に脱却を図り、受益者負担の原則に基づく適正な使用料により必要な経費を賄える、自立した経営基盤の構築を目指します。
2. 使用料改定はどのような経緯で決定しましたか?
令和6年度より下水道事業審議会を立ち上げ、外部有識者と住民代表により下水道使用料の今後の在り方について議論し、本年11月に洲本市へ答申されました。
答申内容は、平成18年の市町合併以降一度も改定されていないことや、今後の維持管理費の増加や使用料収入の減少、これまでの経費節減の市の取組みを総合的に判断し、「下水道使用料の改定は実施せざるを得ない」との判断に至ったものです。
3. なぜ値上げ率30%なのですか?
令和8年度から12年度までの5年間に必要な汚水処理費と使用料収入見込額を計算し、不足分を使用料の改定によって賄うこととしています。
試算結果では、毎年、使用料収入約2億円に対し、汚水処理費が約2億6,000万円必要となることから、その不足分約6000万円を使用料収入増で賄い、経費回収率100%となるよう改定率30%とさせていただきました。
4. 今まで経営改善の努力を行ってきましたか?
古茂江汚水処理場で単独処理していた汚水を、平成27年度から洲本環境センターで一括処理することで、延べ9年間で約3.5億円の経費を削減しました。
また、平成23年度より、処理場3か所、雨水ポンプ場6か所、市内全域マンホールポンプ32か所の施設管理を、包括民間委託し業務の効率化を図っています。
加えて、平成30年度の公営企業法適用以降、令和6年度までに3名の職員を削減し、経営組織のスリム化にも取り組んでいます。
5. 今までどおり一般会計から赤字補填の補助ができないのですか?
一般会計からの補助は、市の限られた予算のなかで教育や福祉など、他にあてられる予算を使っていることになります。
下水道を利用できない市民の方が恩恵を受けられないため、公平性の観点から問題があるという意見もあります。下水道事業は、使用料収入によってその経費を賄い、自立性をもって事業を継続していく独立採算を原則としています。
6. 使用料の改定をしないとどうなりますか?
仮に、現在の状況が続いた場合、下水道事業の経営が困難となり、必要な更新工事等ができなくなることから、耐用年数の過ぎた施設の破損や故障により、各家庭から排水される汚水処理に支障が生じるおそれがあります。また、本市一般会計からの補填も増え、下水道を使用していない市民の皆さまからの税金をさらに投入することになります。
使用料を値上げすることで、税金の使途についての不公平感を解消するほか、他の公共事業に税金を活用することができるようになります。
7. 洲本市の使用料は他の自治体と比べて高いのですか?
下水道使用料は、一般的なご家庭で20m3使用した場合、兵庫県内40市町の中で改定前は23番目、改定後は12番目に高い使用料となります。(県内平均は 2,863円です。)
島内3市での比較では、改定前は3番目、改定後は2番目に高い使用料となります。
改定前
1.淡路市 3,322円 2.南あわじ市 2,750円 3.洲本市 2,530円
改定後
1.淡路市 3,696円※ 2.洲本市 3,289円 3.南あわじ市 2,750円
※ 淡路市は令和7年4月より使用料平均13%値上げとなります。
8. 今後も使用料改定を行う予定がありますか?
人口減少による使用料収入の減少、維持管理費や施設更新費用の増加といった、中長期的な見通しなども踏まえ、適正な下水道使用料水準が確保できるよう、概ね5年ごとに検証や見直しを行うこととしています。
老朽化が進む洲本環境センター等の長寿命化対策や耐震化、燃料資材高騰による維持管理費も大きく増加しています。このためには、下水道使用料で財源不足分を賄える水準まで増額改定を行い、安定した経営基盤を構築する必要があります。
市の人口の約7割が下水道の対象区域外となっており、下水道整備の進捗に伴い下水道普及の便益を享受できる住民とそれ以外の住民との間の公平性を保つ観点も必要となっています。
常態化している一般会計からの繰入金(税金)に依存する経営状態から早期に脱却を図り、受益者負担の原則に基づく適正な使用料により必要な経費を賄える、自立した経営基盤の構築を目指します。
2. 使用料改定はどのような経緯で決定しましたか?
令和6年度より下水道事業審議会を立ち上げ、外部有識者と住民代表により下水道使用料の今後の在り方について議論し、本年11月に洲本市へ答申されました。
答申内容は、平成18年の市町合併以降一度も改定されていないことや、今後の維持管理費の増加や使用料収入の減少、これまでの経費節減の市の取組みを総合的に判断し、「下水道使用料の改定は実施せざるを得ない」との判断に至ったものです。
3. なぜ値上げ率30%なのですか?
令和8年度から12年度までの5年間に必要な汚水処理費と使用料収入見込額を計算し、不足分を使用料の改定によって賄うこととしています。
試算結果では、毎年、使用料収入約2億円に対し、汚水処理費が約2億6,000万円必要となることから、その不足分約6000万円を使用料収入増で賄い、経費回収率100%となるよう改定率30%とさせていただきました。
4. 今まで経営改善の努力を行ってきましたか?
古茂江汚水処理場で単独処理していた汚水を、平成27年度から洲本環境センターで一括処理することで、延べ9年間で約3.5億円の経費を削減しました。
また、平成23年度より、処理場3か所、雨水ポンプ場6か所、市内全域マンホールポンプ32か所の施設管理を、包括民間委託し業務の効率化を図っています。
加えて、平成30年度の公営企業法適用以降、令和6年度までに3名の職員を削減し、経営組織のスリム化にも取り組んでいます。
5. 今までどおり一般会計から赤字補填の補助ができないのですか?
一般会計からの補助は、市の限られた予算のなかで教育や福祉など、他にあてられる予算を使っていることになります。
下水道を利用できない市民の方が恩恵を受けられないため、公平性の観点から問題があるという意見もあります。下水道事業は、使用料収入によってその経費を賄い、自立性をもって事業を継続していく独立採算を原則としています。
6. 使用料の改定をしないとどうなりますか?
仮に、現在の状況が続いた場合、下水道事業の経営が困難となり、必要な更新工事等ができなくなることから、耐用年数の過ぎた施設の破損や故障により、各家庭から排水される汚水処理に支障が生じるおそれがあります。また、本市一般会計からの補填も増え、下水道を使用していない市民の皆さまからの税金をさらに投入することになります。
使用料を値上げすることで、税金の使途についての不公平感を解消するほか、他の公共事業に税金を活用することができるようになります。
7. 洲本市の使用料は他の自治体と比べて高いのですか?
下水道使用料は、一般的なご家庭で20m3使用した場合、兵庫県内40市町の中で改定前は23番目、改定後は12番目に高い使用料となります。(県内平均は 2,863円です。)
島内3市での比較では、改定前は3番目、改定後は2番目に高い使用料となります。
改定前
1.淡路市 3,322円 2.南あわじ市 2,750円 3.洲本市 2,530円
改定後
1.淡路市 3,696円※ 2.洲本市 3,289円 3.南あわじ市 2,750円
※ 淡路市は令和7年4月より使用料平均13%値上げとなります。
8. 今後も使用料改定を行う予定がありますか?
人口減少による使用料収入の減少、維持管理費や施設更新費用の増加といった、中長期的な見通しなども踏まえ、適正な下水道使用料水準が確保できるよう、概ね5年ごとに検証や見直しを行うこととしています。