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障害者手帳・療育手帳について

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付について

身体障害者手帳

 身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、次の種類の障害がある人に交付されます。身体障害者福祉法に基づき、県知事の指定した医師の診断書により、兵庫県から交付されます。

障害の種類及び程度

交付申請の流れ(新規交付・再交付)

  1. 身体障害者手帳の申請は、必要書類を添えて福祉課障害福祉係に提出してください。
  2. 申請後、兵庫県から手帳が福祉課に届きましたら、申請者には福祉課から郵便で手帳の交付について案内をします。
  3. 郵便が届きましたら福祉課に印鑑等を持ってお越しください。窓口で手帳をお渡しし、福祉施策の説明をします。
新規交付

指定医師の診断により、身体障害者の程度等級に該当する場合は、兵庫県の審査を経て交付されます。
必要なもの

  • 手帳交付申請書
  • 指定医師が書いた診断書
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
等級変更・障害名追加(再交付)

指定医師の診断により、障害程度の変更や他の障害が加わった場合は、再交付申請の手続きが必要です。
必要なもの

  • 手帳再交付申請書
  • 指定医師が書いた診断書
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 現在お持ちの身体障害者手帳
紛失・破損(再交付)

身体障害者手帳を紛失・破損した場合は、再交付申請の手続きが必要です。
必要なもの

  • 手帳再交付申請書
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 現在お持ちの身体障害者手帳(破損の場合)
居住地・氏名変更

転居・転入・転出に伴う住所の変更や氏名の変更があった場合は、手続きが必要です。
必要なもの

  • 変更届
  • 現在お持ちの身体障害者手帳
返還

手帳の交付を受けた人が死亡した場合または障害が軽減・除去し、法に定める障害に該当しなくなった場合は手帳を返還してください。
必要なもの

  • 返還届
  • 現在お持ちの身体障害者手帳

療育手帳

 知的障害者(児)が指導・相談や各種の援助を受けるために必要な手帳として、知的障害者更生相談所またはこども家庭センターにおいて知的障害と判定された人に対し、兵庫県より交付されます。また、発達障害と診断され療育または日常生活上の支援が必要と認められた人に対しても交付されます。(原則B2)

障害の程度

知能測定値、社会性、基本的な生活などを年齢に応じて障害の程度を総合判定するもので、A(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。

交付申請の流れ(新規交付・再交付)

  1. 療育手帳の申請は、必要書類を添えて福祉課障害福祉係に提出してください。
  2. 窓口で成育歴や現況をお聞きします。その後、決められた日に18歳未満の人は中央こども家庭センター洲本分室へ、18歳以上の人は、知的障害者更生相談所へ保護者と一緒に判定に行ってください。
  3. 申請後、兵庫県から手帳が福祉課に届きましたら、申請者には福祉課から郵便で手帳の交付について案内をします。
  4. 郵便が届きましたら福祉課に印鑑等を持ってお越しください。窓口で手帳をお渡しし、福祉施策の説明をします。
新規交付

申請後、知的障害者更生相談所、または中央こども家庭センター洲本分室で障害の程度判定し交付されます。
必要なもの

  • 手帳交付申請書
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
更新

手帳交付の際に次回判定時期が指定された場合には、更新の手続きが必要です。
必要なもの

  • 手帳交付申請書
  • 現在お持ちの療育手帳
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
紛失・破損(再交付)

療育手帳を紛失・破損した場合は、再交付申請の手続きが必要です。
必要なもの

  • 手帳再交付申請書
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 現在お持ちの療育手帳(破損の場合)
居住地・氏名・保護者変更

転居・転入・転出に伴う住所の変更や氏名・保護者の変更があった場合は、手続きが必要です。
必要なもの

  • 変更届
  • 現在お持ちの療育手帳
返還

手帳の交付を受けた人が死亡した場合または障害が軽減・除去し、法に定める障害に該当しなくなった場合は手帳を返還してください。
必要なもの

  • 返還届
  • 現在お持ちの療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障害の状態にあることを証明するもので、この手帳を取得することにより、各方面の支援を受け、自立と社会参加を促進するための手助けとなります。

障害の程度

手帳の等級には1級~3級があります。手帳の1・2級は障害基礎年金の等級と同程度ですが、3級は障害厚生年金の3級よりも広い範囲とされています。知的障害者は、療育手帳制度の対象となり含まれません。

有効期限

手帳の有効期限は2年間です。2年ごとに医師が障害の状態を再認定し、更新する必要があります。

交付申請の流れ(新規交付・再交付)

  1. 精神障害者保健福祉手帳の申請は、必要書類を添えて福祉課障害福祉係に提出してください。
  2. 申請後、兵庫県から手帳が福祉課に届きましたら、申請者には福祉課から郵便で手帳の交付について案内をします。
  3. 郵便が届きましたら福祉課に印鑑等を持ってお越しください。窓口で手帳をお渡しし、福祉施策の説明をします。
新規交付

医師の診断により、一定の精神障害の状態に該当する場合は、兵庫県の審査を経て交付されます。(初診から6ヶ月経過してから申請できます。)
必要なもの

  • 手帳交付申請書
  • 指定医師が書いた診断書(障害年金を受給されている方は、その証書の写し及び振込通知書の写しの提出があれば診断書は不要です。)
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
更新

有効期限が満了する前には更新の手続きが必要です。手続きは有効期限満了日の3ヶ月前からできます。
必要なもの

  • 手帳交付申請書
  • 指定医師が書いた診断書(障害年金を受給されている方は
  • その証書の写し及び振込通知書の写しの提出があれば診断書は不要です。)
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
等級変更(再交付)

障害の程度に変更があった場合には変更の手続きが必要です。
必要なもの

  • 手帳交付申請書
  • 指定医師が書いた診断書(障害年金を受給されている方は、その証書の写し及び振込通知書の写しの提出があれば診断書は不要です。)
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
紛失・破損(再交付)

精神障害者保健福祉手帳を紛失・破損した場合は、再交付申請の手続きが必要です。
必要なもの

  • 手帳再交付申請書
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(破損の場合)
居住地・氏名変更

転居・転入・転出に伴う住所の変更や氏名の変更があった場合は、手続きが必要です。
必要なもの

  • 変更届
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
返還

手帳の交付を受けた人が死亡した場合、県外・神戸市へ転出される場合、障害が軽減・除去し、法に定める障害に該当しなくなった場合は手帳を返還してください。
必要なもの

  • 返還届
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

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