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洲本市移動手段確保事業について(障害のある人)

洲本市移動手段確保事業について

 交通機関の利用が特に困難で交通手段を持たない障害のある方に対し、日常生活における移動手段を確保するために要する経費の一部を助成することにより、障害のある方の交通利便の向上を図ります。

対象者

洲本市に住所を有し、次の1から3のいずれかに該当し、かつ、アからウのすべてに該当する方です。
(次のいずれかに該当する方)

  1. 1級または2級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた方
  2. 障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた方
  3. 1級の記載のある精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方

(上記1~3に該当し、次のすべてに該当する方)

  • ア.社会福祉施設、介護保険施設、病院などに入所・入院しておらず在宅で生活されている方
  • イ.この年度分(4月から6月までの間に申請する場合にあっては、前年度分)の市民税または所得税が課税されていない方
  • ウ.自動車税または軽自動車税の減免を受けていない方

手続き(申請及び交付)

洲本市移動手段確保事業助成券交付申請書及び申立書に必要事項をご記入のうえ、お持ちの障害者手帳を添えて窓口に提出してください。
申請内容を確認し、対象者と認められる場合は、申請月に応じた助成券を一括交付いたしますので、ご印鑑も併せてご持ってくるください。

※令和5年度より助成券の金額及び交付枚数が変更になりました。

 

申請月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

600円券

(枚)

48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4

100円券

(枚)

144 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12

助成額

(円)

43,200 39,600 36,000 32,400 28,800 25,200 21,600 18,000 14,400 10,800 7,200 3,600

利用方法

1回の乗車につき助成券を乗務員に提出し、利用料金総額から助成額を差し引いた金額をお支払いください。
1回の利用につき、2,000円分まで利用できます。

なお、助成券を他人に譲渡・転売するなど不正に使用すると助成ができなくなり、使用相当分の金額を返還していただく場合があります。

移動手段確保事業助成券交付申請書 [PDFファイル/94KB]

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