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日常生活用具の給付について

 障害者(児)や難病の方の日常生活がより円滑に送ることができるように障害種別により、各種用具を給付します。日常生活用具の給付を受けるには、事前に申請し、給付決定を受ける必要があります。

 なお、介護保険制度対象者は、日常生活用具のうち介護保険制度と重複する品目は対象外となります。また、利用者負担は日常生活用具費の原則1割の負担となります。

対象者

 洲本市内に住所を有するまたは洲本市が援護を行っている、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人、または、難病患者など。ただし、品目ごとに対象者が決まっていますので下記の表によりご確認ください。

手続き(申請に必要なもの)

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、診断書(難病対象疾患にかかっているものがわかるもの)または特定疾患医療受給者
  2. 日常生活用具給付申請書または住宅改修費給付申請書
  3. 用具を納入する業者の見積書
  4. 用具のカタログ(写しで可)
  5. 住宅改修の場合は改修前の写真及び工事図面
  6. その他必要と認める書類(医師意見書など)

手続きの流れ

  1. 申請者は必要書類をそろえ、市役所福祉課障害福祉係にて申請をします。
  2. 市役所は審査を行い、給付の決定を判断した場合には、決定通知書及び給付券を送付します。
  3. 申請者は、業者に連絡し、給付券と引き換えに日常生活用具を受け取ります。(自己負担額の記載のある場合は、自己負担額を業者に支払います。)

利用者負担額

 利用者負担額は原則1割の負担となります。ただし、身体障害者等の属する世帯の市民税額等に応じて負担上限額が設けられています。

世帯の範囲
  世帯の範囲
18歳以上の障害者 障害のある方とその配偶者
障害児(18歳未満) 障害児が属する住民基本台帳の世帯
利用者負担上限額
  世帯の収入状況 負担上限(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1 市民税非課税世帯で、本人または保護者の収入が80万円以下の世帯 0円
低所得2 市民税非課税世帯 0円
一般 市民税課税世帯 37,200円
対象外 世帯員の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯 全額自己負担

※負担上限額は、支給決定の日の属する年度分(4月から6月までの間の利用に対しては前年度分)の市民税により決定します。

日常生活用具の種目・品目・対象者

介護、訓練支援用具
品目 対象者 性能
特殊寝台 下肢または体幹機能障害2級以上の者 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
特殊マット 下肢または体幹機能障害1級の身体障害者(常時介護を要する者に限る)、下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害児、重度または最重度の知的障害者(児)(原則として3歳以上) 褥瘡の防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの
特殊尿器 下肢または体幹機能障害1級であって、常時介護を要する者(児)(原則として学齢児以上) 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)または介護者が容易に使用し得るもの
入浴担架 下肢または体幹機能障害2級以上で、入浴に当たって家族等他人の介助を要する者(児)(原則として3歳以上) 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの
体位変換器 下肢または体幹機能障害2級以上で、下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者(児)(原則として学齢児以上) 障害者(児)または介助者が体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
移動用リフト 下肢または体幹機能障害2級以上の者(児)(原則として3歳以上) 介護者が障害者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。
訓練いす 下肢または体幹機能障害2級以上の障害児(原則として3歳以上) 原則として附属のテーブルを付けるものとする
訓練用ベッド 下肢または体幹機能障害2級以上の障害児(原則として学齢児以上) 腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの
自立生活支援用具
品目 対象者 性能
入浴補助用具 下肢または体幹機能障害者(児)であって、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上) 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)または介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
便器 下肢または体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上) 障害者(児)が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
頭部保護帽
  • ア 平衡機能または下肢若しくは体幹機能障害者で起立・歩行時に頻繁に転倒する者(児)
  • イ 重度または最重度の知的障害者(児)でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者
  • ウ 精神保健福祉手帳1級の交付を受けている障害者(児)でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者
ヘルメット型で、障害者(児)が転倒の際に衝撃から頭部を保護する性能を有するもの
  1. スポンジ、革が主原料
  2. スポンジ、革、プラスチックが主原料
歩行補助つえ(1本杖のみ) 平衡機能または下肢若しくは体幹機能の障害者で歩行障害があり、家庭内の移動等において介助を必要とする者(児) T字状・棒状のつえで、障害者(児)が容易に使用し得るもの
  1. 主体-木材、外装-ニス塗装
  2. 主体-軽金属、外装-塗装なし
移動・移乗支援用具 平衡機能または下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(児)(原則として3歳以上) おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であること
  • ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
  • イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く
特殊便器 上肢障害2級以上の障害者(児)、重度または最重度の知的障害者(児)であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上) 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
火災警報器 障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度または最重度の知的障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯) 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。ただし、1世帯につき2台を限度とする。
自動消火器 障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度または最重度の知的障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯) 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの
電磁調理器 視覚障害2級以上の障害者、重度または最重度の知的障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯) 視覚障害者または知的障害者が容易に使用し得るもの
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上の障害者(児)(原則として学齢児以上) 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級の者(児)(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む)
在宅療養等支援用具
品目 対象者 性能
透析液加温器 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(Capd)による透析療法を行う者(児)(原則として3歳以上) 透析液を加温し、一定温度に保つもの
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害3級以上の障害者(児)または医師の診断によって必要と認められる身体障害者(児) 障害者(児)が容易に使用し得るもの
電気式たん吸引器(両用器を含む。) 呼吸器機能障害3級以上の障害者(児)または医師の診断によって必要と認められる身体障害者(児) 障害者(児)が容易に使用し得るもの
酸素ボンベ運搬車(身体障害者のみ) 医療保険における在宅酸素療法を行う者 障害者が容易に使用し得るもの
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 呼吸器機能障害または心臓機能障害を有する者で、在宅酸素療法者または人工呼吸器装着者 障害者が容易に使用し得るもの
視覚障害者用体温計(音声式) 視覚障害2級以上の者(児)(視覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯) 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
視覚障害者用体重計 視覚障害2級以上の者(児)(視覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯) 音声または触読式で視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
視覚障害者用血圧計 視覚障害2級以上の者(児)(視覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯) 音声または触読式で視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
情報・意思疎通支援用具
品目 対象者 性能
携帯用会話補助装置 音声機能若しくは言語機能障害者(児)または肢体不自由者(児)であって、発声・発語に目立つ障害を有する者(原則として学齢児以上の者)  携帯式で、言葉を音声または文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの
情報・通信支援用具 上肢機能障害または視覚障害2級以上の障害者(児)であってパソコンの操作が困難な者(原則として学齢児以上)  パーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフトであって障害者(児)が容易に使用し得るもの画面の文字や入力内容を音声化するソフト、画面拡大ソフト、点字ディスプレイ、スキャナー、入力補助用具(大型キーボード、特殊マウス、ジョイスティック、スイッチ等)ただし、機器修理、バージョンアップ、運搬、取付、調整等費用は対象外
点字ディスプレイ 視覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められる者(児)  文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの
点字器 視覚障害者(児)であって、視力の低下、視野狭窄がある者(原則として学齢児以上) 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの(点筆を含む。)
  1. 標準型
  2. 携帯用
点字タイプライター 視覚障害2級以上の者(児)(本人が就労若しくは就学しているかまたは就労が見込まれる者に限る) 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上の者(児)(原則として学齢児以上)  音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、Daisy方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
  1. 録音再生機
  2. 再生専用機
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害者2級以上の者(児)(原則として学齢児以上)  文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)容易に使用し得るもの
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上)  画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの
視覚障害者用時計 視覚障害2級以上の者(児) 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者または発声・発語に目立つ障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(児)(原則として学齢児以上) 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機能であり、障害者(児)が容易に使用できるもの
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
人工喉頭 音声機能若しくは言語機能障害者であって無喉頭または発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者(主に喉頭摘出者を対象とする。) 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの
電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化させるもの
点字図書 主に、情報の入手が点字による視覚障害者 点字により作成された図書
排泄管理支援用具
品目 対象者 性能
ストマ用装具 消化器系 直腸機能障害で、人工肛門のストマを造設した者 低刺激性の粘着剤を使用した密封型または下部開放型の収納袋とする
尿路系 膀胱機能障害者で、尿路変更のストマを造設した者 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする
紙おむつ等 ア身体障害者手帳2級以上かつ療育手帳Aである障害者(児)であって、排尿または排便の意思表示が困難であり、恒常的に紙おむつを必要とする者(原則として3歳以上)イストマ用装具支給対象者で治療によって軽快の見込のないストマ周辺の皮膚の目立つびらんによりストマ用装具を装着できない者 紙おむつ、洗腸用具、さらし、ガーゼ等衛生用品
収尿器 膀胱機能障害者(児)であって排尿のコントロールが困難な者または尿路変更のストマを造設した者 障害者(児)が容易に使用し得るもの採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとする。
  • ア 男性用ラテックス製またはゴム製
    1. 普通型
    2. 簡易型
  • イ女性用
    1. 普通型耐久性ゴム製採尿袋を有するもの
    2. 簡易型ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付(採尿袋20枚を1組とする。)
住宅改修
居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者(児)(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)(原則として3歳以上) 障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
  • ア 手すりの取付け
  • イ 段差の解消
  • ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のため床または通路面の材料の変更
  • エ 引き戸等への扉の取替え
  • オ 洋式便器等への便器の取替え
  • カ その他住宅改修に附帯して必要となるもの
難病患者等
品目 対象者 性能
便器 常時介助を要する者 難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので難病患者等または介護者が容易に使用し得るもの
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が難病患者等の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等または介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
歩行支援用具 下肢が不自由な者 おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であって難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消の用具となるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害がある者 難病患者等または介護者が容易に使用し得るもの
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害のある者 難病患者等または介護者が容易に使用し得るもの
移動用リフト 下肢または体幹機能に障害のある者 介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。
居宅生活動作補助用具 下肢または体幹機能に障害がある者 難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
  • ア 手すりの取付け
  • イ 段差の解消
  • ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のため床または通路面の材料の変更
  • エ 引き戸等への扉の取替え
  • オ 洋式便器等への便器の取替え
  • カ その他住宅改修に附帯して必要となる者
特殊便器 上肢機能に障害のある者  足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
訓練用ベッド 下肢または体幹機能に障害のある者  腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの
自動消火器 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯  室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装置が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

申請書